有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
4.権利確定条件付き有償新株予約権に係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
5.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、2014年3月期乃至2016年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費を加えたもの(以下、「EBITDA」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2014年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の35%
② 上記①を満たしており、かつ、2015年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
③ 上記②を満たしており、かつ、2016年3月期のEBITDAが2,200百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)上記(1)の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が以下の各号に定められた期間に以下に定められた水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
① 本新株予約権の割当日から2014年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の60%を下回った場合
② 2014年11月5日から2016年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の40%を下回った場合
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3)採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 250 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 108,600株 |
| 付与日 | 2011年1月6日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2011年1月6日)以降、権利確定日(2012年12月15日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 自 2011年1月6日 至 2012年12月15日 |
| 権利行使期間 | 権利確定後8年以内。ただし、権利確定後辞任及び退職した場合は、直ちに権利を失効する。 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 24,000 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | 3,000 | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 21,000 | |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,287 |
| 行使時平均株価 | (円) | 2,019 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 401 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
4.権利確定条件付き有償新株予約権に係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 31,455 | - |
5.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第5回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役・監査役 6名 当社従業員 26名 | 当社取締役・監査役 6名 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 371,300株 | 普通株式 349,500株 |
| 付与日 | 2013年11月5日 | 2017年10月3日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2014年7月1日 至 2018年11月4日 | 自 2018年7月1日 至 2022年10月2日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、2014年3月期乃至2016年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費を加えたもの(以下、「EBITDA」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2014年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の35%
② 上記①を満たしており、かつ、2015年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
③ 上記②を満たしており、かつ、2016年3月期のEBITDAが2,200百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)上記(1)の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が以下の各号に定められた期間に以下に定められた水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
① 本新株予約権の割当日から2014年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の60%を下回った場合
② 2014年11月5日から2016年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の40%を下回った場合
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | 第9回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 349,500 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | 104,800 | |
| 未確定残 | - | 244,700 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 107,700 | - | |
| 権利確定 | - | 104,800 | |
| 権利行使 | 103,600 | - | |
| 失効 | 4,100 | - | |
| 未行使残 | - | 104,800 | |
② 単価情報
| 第5回新株予約権 | 第9回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,689 | 2,257 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,961 | - |
(3)採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。