有価証券報告書-第78期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等につきましては、業績連動報酬(以下、「業績連動賞与」という。)
、譲渡制限付株式報酬、これら以外の報酬等(以下、「固定報酬」という。)により構成されております。
固定報酬の額については、代表取締役社長柴田高への個別報酬額一任方式から、2023年11月に設置した指名報酬委員会の諮問を経たうえでの取締役会決議による方法へと変更致します。指名報酬委員会は、取締役会からの任意の諮問を受け、各職位とその責任範囲、在任年数等及び当社における業績や市場データにて取得した他社の水準等を総合的に考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内で、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を取締役会に答申致します。
取締役会は、これらの答申に基づき、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定致します。この新しい方法による報酬額の決定につきましては、2024年3月28日の取締役会において決議しております。
業績連動賞与については、連結財務諸表の売上高(以下、「連結売上高」という。)、業績連動賞与の算定に用いる営業利益(注1)(以下、「連結営業利益」という。)、業績連動賞与の算定に用いる自己資本利益率(注2)(以下、「ROE」という。)を評価指標とし、これらの指標の目標達成率に基づき評価を決定し、その評価に応じた賞与係数を各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額に乗ずること等によって、個別の賞与額を決定致します。上記評価指標を採用した理由については、業績連動賞与のインセンティブとしての機能をより高めるとともに、客観的にも明確な指標を採用することで、業績連動賞与の決定における透明性を高めるためであります。
業績連動賞与と固定報酬の支給割合は、上記指標の達成率に応じ、0%から150%となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2018年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額600百万円以内(そのうち報酬額は年額300百万円以内、賞与額は年額300百万円以内、ただし、使用人分は含まない。)を限度とする旨決議されております。
また、上記の報酬制度とは別に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年度より取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額については、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会において、上記第72回定時株主総会決議で承認された報酬枠とは別枠で年額350百万円以内を限度とする旨決議されております。
監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等を考慮し、監査等委員会において決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、2018年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額70百万円以内(そのうち報酬額は年額50百万円以内、賞与額は年額20百万円以内)を限度とする旨決議されております。
(注)1.業績連動賞与の算定に用いる営業利益は、連結財務諸表の営業利益から役員賞与引当金繰入額を加算する等の調整を行っております。
2.業績連動賞与の算定に用いる自己資本利益率は、連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益から役員賞与引当金繰入額を加算する等の調整を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等につきましては、業績連動報酬(以下、「業績連動賞与」という。)
、譲渡制限付株式報酬、これら以外の報酬等(以下、「固定報酬」という。)により構成されております。
固定報酬の額については、代表取締役社長柴田高への個別報酬額一任方式から、2023年11月に設置した指名報酬委員会の諮問を経たうえでの取締役会決議による方法へと変更致します。指名報酬委員会は、取締役会からの任意の諮問を受け、各職位とその責任範囲、在任年数等及び当社における業績や市場データにて取得した他社の水準等を総合的に考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内で、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を取締役会に答申致します。
取締役会は、これらの答申に基づき、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定致します。この新しい方法による報酬額の決定につきましては、2024年3月28日の取締役会において決議しております。
業績連動賞与については、連結財務諸表の売上高(以下、「連結売上高」という。)、業績連動賞与の算定に用いる営業利益(注1)(以下、「連結営業利益」という。)、業績連動賞与の算定に用いる自己資本利益率(注2)(以下、「ROE」という。)を評価指標とし、これらの指標の目標達成率に基づき評価を決定し、その評価に応じた賞与係数を各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額に乗ずること等によって、個別の賞与額を決定致します。上記評価指標を採用した理由については、業績連動賞与のインセンティブとしての機能をより高めるとともに、客観的にも明確な指標を採用することで、業績連動賞与の決定における透明性を高めるためであります。
業績連動賞与と固定報酬の支給割合は、上記指標の達成率に応じ、0%から150%となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2018年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額600百万円以内(そのうち報酬額は年額300百万円以内、賞与額は年額300百万円以内、ただし、使用人分は含まない。)を限度とする旨決議されております。
また、上記の報酬制度とは別に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年度より取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額については、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会において、上記第72回定時株主総会決議で承認された報酬枠とは別枠で年額350百万円以内を限度とする旨決議されております。
監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等を考慮し、監査等委員会において決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、2018年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額70百万円以内(そのうち報酬額は年額50百万円以内、賞与額は年額20百万円以内)を限度とする旨決議されております。
(注)1.業績連動賞与の算定に用いる営業利益は、連結財務諸表の営業利益から役員賞与引当金繰入額を加算する等の調整を行っております。
2.業績連動賞与の算定に用いる自己資本利益率は、連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益から役員賞与引当金繰入額を加算する等の調整を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 44 | 20 | - | 24 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 3 |
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。