2. 付与日は㈱ファンドクリエーションにおける付与決議日であります。
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利行使期間 | 平成29年1月10日から平成32年3月4日 |
| 権利行使条件 | ①新株予約権者は、以下の(a)及び(b)に掲げる条件が満たされた場合に、本新株予約権を行使することができる。(a)平成26年11月期及び平成27年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。(b)当社株式が平成26年3月5日から平成28年3月4日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度も行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回らなかった場合。②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。 |
(注)上記は、平成26年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利行使期間 | 平成26年4月1日から平成32年3月4日 |
| 権利行使条件 | ①平成26年11月期及び平成27年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合に、権利行使可能となる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。②割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に80%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)で、上記①の業績条件の達成の有無に拘らず、行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。(b)当社が法令や東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。 |
(注)上記は、平成26年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された ものであります。