- #1 事業等のリスク
(1)証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
2019年7月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ」にて公表した通り、有価証券報告書等の重要な事項の不記載に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する223,850千円の課徴金納付命令の勧告がなされております。
当社が有価証券報告書等の重要な事項の不記載に至った直接の原因につきまして、当社は、2018年9月13日付にて受領した第三者委員会調査報告書の調査結果において記載の通り、元代表取締役社長 矢﨑 雄一郎氏が、当社が当時取引を行っていた医療法人社団医創会を事実上コントロールする立場にあり、その結果、当社の過去の意思決定過程において、当社の利益と、医創会又は矢﨑氏の個人的利益とが相反していた状況にあったにも関わらず、十分な検討がなされなかったことが主な原因であったと考えております。
2019/08/13 16:47- #2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
2.証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
2019年7月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ」にて公表した通り、有価証券報告書等の重要な事項の不記載に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する223,850千円の課徴金納付命令の勧告がなされております。
当社が有価証券報告書等の重要な事項の不記載に至った直接の原因につきまして、当社は、2018年9月13日付にて受領した第三者委員会調査報告書の調査結果において記載の通り、元代表取締役社長 矢﨑 雄一郎氏が、当社が当時取引を行っていた医療法人社団医創会を事実上コントロールする立場にあり、その結果、当社の過去の意思決定過程において、当社の利益と、医創会又は矢﨑氏の個人的利益とが相反していた状況にあったにも関わらず、十分な検討がなされなかったことが主な原因であったと考えております。
2019/08/13 16:47- #3 重要事象等、事業等のリスク(連結)
券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
2019年7月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ」にて公表した通り、有価証券報告書等の重要な事項の不記載に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する223,850千円の課徴金納付命令の勧告がなされております。
当社が有価証券報告書等の重要な事項の不記載に至った直接の原因につきまして、当社は、2018年9月13日付にて受領した第三者委員会調査報告書の調査結果において記載の通り、元代表取締役社長 矢﨑 雄一郎氏が、当社が当時取引を行っていた医療法人社団医創会を事実上コントロールする立場にあり、その結果、当社の過去の意思決定過程において、当社の利益と、医創会又は矢﨑氏の個人的利益とが相反していた状況にあったにも関わらず、十分な検討がなされなかったことが主な原因であったと考えております。
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