- #1 その他の参考情報(連結)
2020年4月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプションの発行)の規定に基づく臨時報告書
(5) 有価証券届出書及びその添付書類
2021/09/28 16:25- #2 その他の新株予約権等の状況(連結)
(7) 本新株予約権には、下記のとおり、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
当社は、第20回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた第20回新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の1ケ月以上前に第20回新株予約権の新株予約権者に通知することにより、第20回新株予約権1個当たり発行価格(対象となる第20回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第20回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第20回新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在しない場合で、かつ、第20回新株予約権に係る全部コミット期間(原則として第20回新株予約権の払込期日の翌取引日から120価格算定日目までの期間)が終了している場合に限り、第20回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
2021/09/28 16:25- #3 たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記(連結)
※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日) | 当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) |
| 商品評価損 | 7,062 | 千円 | △7,062 | 千円 |
2021/09/28 16:25- #4 ストックオプション制度の内容(連結)
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
2021/09/28 16:25- #5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2015年1月16日 |
| 権利確定条件 | (1) 割当日から2020年1月15日までの間に、下記①②の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使することが出来る。また、2020年1月15日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。但し、下記①②のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとする。①割当日から2020年1月15日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の200%を上回ること。上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使価額にて行使しなければならない。②2015年1月16日以降から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の60%を下回ること。上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させてことが出来る。但し、当社が行使を指示する事が出来るのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が行使価格の60%を下回っている場合に限る。(2) 下記(a)~(d)に掲げる場合に該当するときには、前記①②の場合であっても、新株予約権者はその義務を免れる。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 583円資本組入額 291.5円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の権利行使の条件として、以下の①に掲げる条件に合致するものとし、②から④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、割当日から本項(3)に定める期間の満了日に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が以下に掲げる一定の水準を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。(ⅰ)金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が219円を一度でも超えた場合、新株予約権者は割り当てられた新株予約権の30%(端数は切り捨て)の個数を上限として行使できるものとする。(ⅱ)金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が292円を一度でも超えた場合、新株予約権者は上記(i)に加えて、新たに割り当てられた新株予約権の30%(端数は切り捨て)の個数を上限として行使することができるものとし、上記(ⅰ)を加えると割り当てられた新株予約権の60%(端数は切り捨て)の個数を上限として行使できるものとする。(ⅲ)金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が657円を一度でも超えた場合、割り当てられた新株予約権の全部、又は、未行使の新株予約権を全て行使できるものとする。② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。④ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
2021/09/28 16:25- #6 引当金の計上基準
課徴金引当金
過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができるため、支出見込額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
2021/09/28 16:25- #7 提出会社の親会社等の情報(連結)
提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2021/09/28 16:25- #8 有価証券の評価基準及び評価方法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2021/09/28 16:25- #9 未適用の会計基準等、連結財務諸表(連結)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2021/09/28 16:25- #10 発行済株式、株式の総数等(連結)
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2020年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2021年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 25,327,356 | 25,327,356 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式単元株式数 100株 |
| 計 | 25,327,356 | 25,327,356 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2021/09/28 16:25- #11 社外取締役(及び社外監査役)(連結)
社外取締役の池田徹氏は、公認会計士であり、経理・財務・税務に関わる業務に必須の候補者です。これまでは主に大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業務では上場企業の会計監査、会社法監査に携わっておりました。また事業再生・倒産関連業務、事業再生関連業務においては、業種及び地域を問わず、様々な企業の再生業務を担当いたしました。その他、不正等の調査、企業価値算定に関する業務も経験しておりますため、当社のガバナンス強化に必須の取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。
社外取締役の西村國彦氏は、弁護士であり、当社のガバナンス強化に必須の候補者です。同氏は、会社法、金融商品取引法、企業再生に造詣があり、当社が今後、社内体制の強化、他社との業務提携、海外展開等を進める上で監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の井上肇氏は、薬剤師・大学教授であり、再生医療学会の代議員もされている再生医療分野の専門家です。国内だけでなく海外を含めた当社の研究開発に大きく寄与する候補者です。また、アカデミアの立場から当社のガバナンス強化に監査等委員である社外取締役として選任しております。
2021/09/28 16:25- #12 税効果会計関係、財務諸表(連結)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2019年12月31日) | 当事業年度(2020年12月31日) |
| 未払事業税 | 4,986千円 | 6,189千円 |
| 商品評価損 | 2,162千円 | ―千円 |
| 課徴金引当金 | 68,542千円 | ―千円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。
2021/09/28 16:25- #13 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2019年12月31日) | 当連結会計年度(2020年12月31日) |
| 貸倒引当金 | 64,766千円 | 10,701千円 |
| 商品評価損 | 2,913千円 | 745千円 |
| 課徴金引当金 | 68,542千円 | -千円 |
注1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年12月31日)
2021/09/28 16:25- #14 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
課徴金引当金 過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができるため、支出見込額を計上しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
2021/09/28 16:25- #15 重要な引当金の計上基準(連結)
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
課徴金引当金 過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができるため、支出見込額を計上しております。
2021/09/28 16:25- #16 重要な資産の評価基準及び評価方法(連結)
棚卸資産
商品
先入先出法による原価法
2021/09/28 16:25- #17 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
2021/09/28 16:25