有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の各役員の報酬等の内容の決定に関する方針を次の通り定めており、報酬委員会が報酬等の額を決定しています。原則、毎年、定時株主総会開催日後に開催される報酬委員会において、執行役および取締役の各個人の当該事業年度における報酬を決定しています。なお、固定報酬以外の報酬を決定する場合には、都度報酬委員会にて決定しています。
2019年度も同様の手続にもとづき、執行役および取締役の各個人別報酬支給額を報酬委員会が決定しています。
イ.取締役の報酬は、固定報酬とすることとし、その支給水準は、経済情勢、当社を取り巻く環境及び各取締役の職務の内容を参考にするとともに、監督活動の頻度、時間に応じた報酬を勘案し、相当と思われる額を決定することとしています。
ロ.執行役の報酬は、固定報酬、株式報酬とすることとし、その支給水準については、経済情勢、当社を取り巻く環境及び各執行役の職務の内容を勘案し、相当と思われる額を決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当ありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の各役員の報酬等の内容の決定に関する方針を次の通り定めており、報酬委員会が報酬等の額を決定しています。原則、毎年、定時株主総会開催日後に開催される報酬委員会において、執行役および取締役の各個人の当該事業年度における報酬を決定しています。なお、固定報酬以外の報酬を決定する場合には、都度報酬委員会にて決定しています。
2019年度も同様の手続にもとづき、執行役および取締役の各個人別報酬支給額を報酬委員会が決定しています。
イ.取締役の報酬は、固定報酬とすることとし、その支給水準は、経済情勢、当社を取り巻く環境及び各取締役の職務の内容を参考にするとともに、監督活動の頻度、時間に応じた報酬を勘案し、相当と思われる額を決定することとしています。
ロ.執行役の報酬は、固定報酬、株式報酬とすることとし、その支給水準については、経済情勢、当社を取り巻く環境及び各執行役の職務の内容を勘案し、相当と思われる額を決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | 2 |
| 社外取締役 | 18,000 | 18,000 | - | 3 |
| 執行役 | 158,158 | 154,981 | 3,177 | 5 |
③報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当ありません。