訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「地域医療への貢献」という経営理念のもと、企業価値の最大化を目指す観点から経営判断の基準を「利潤の追求」と「社会的責任」に置いております。
当社グループが継続的に発展するためにコーポレート・ガバナンスの充実を重要な要素と位置づけ、株主に対する経営における透明性の一層の向上に加えて、顧客、取引先を始め社会からの信頼の確保を目指し、継続的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
グループ経営に関しましては、純粋持株会社である当社がグループの経営管理機能を一段と強化し、各社が連携して高い総合力を発揮できる企業グループを形成し、株主価値の更なる向上を目指した経営を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治体制の概要
当社は、2023年9月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本書提出日現在における企業統治体制の概要は次のとおりです。
取締役会は監査等委員を含めた15名(うち社外取締役7名)で構成されております。取締役会は原則毎月開催とし、必要に応じて、臨時に開催することとしており、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、当社の業務執行状況及び子会社の経営状況を監督しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役であり、議長は代表取締役池谷保彦であります。また、取締役会は監督強化に主軸を置くこととし、法令上の専決事項以外の業務執行の決定は、原則として、代表取締役社長及び業務執行取締役に委任しております。
なお、当社は2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役0名)となる予定です。
監査等委員会は、監査等委員である取締役9名(うち社外取締役7名)により構成されており、重要な会議体における適宜助言・勧告の実施、当社の経営の適正な監視、業務執行状況の監査、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任、報酬に関する意見の形成、並びに株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに不再任に関する議案の決定及び会計監査等の法令により定められた事項を独立した立場から実施しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員であり、委員長は武井宏人であります。
なお、当社は2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役6名)となる予定です。
常勤監査等委員は、当社グループの各部門への往査、対話並びに重要な決議資料の閲覧等を通じ、取締役・内部監査室及びその他の使用人から情報収集を行い、その情報を監査等委員会及びグループ各社の監査役との協議会にて共有し、当社グループにおける監査の環境整備に努めております。
社外取締役は、定期的に社外取締役のみで構成する情報交換会を開催するほか、重要な会議体への出席等を通じ情報収集に努め、充実した監督体制の整備を図ることとしております。
また、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会をそれぞれ役員選任案策定会議、取締役報酬案策定会議という名称で設置しており、年1回の開催のほか必要に応じて臨時で開催することとしております。役員選任案策定会議及び取締役報酬案策定会議の構成員は、代表取締役社長池谷保彦、専務執行役員芥川浩之、社外取締役7名の合計9名で組織し、議長は代表取締役社長池谷保彦であります。同会議は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬及び社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの検討を行い、その結果を取締役会に答申いたします。
当社グループの業務執行に関する重要事項の協議及び事業計画の進捗確認を行う機関として上席執行役員会議を設置しており、毎月開催することとしております。上席執行役員会議の構成員は役付執行役員である代表取締役社長池谷保彦、専務執行役員宮地修平、専務執行役員芥川浩之、専務執行役員栗原勝、専務執行役員住吉進也、常務執行役員古木壽幸、常務執行役員河野秀行、常務執行役員大谷宜禎、その他議長が必要と認める場合、役付執行役員以外の人員の参加を求めることとしております。
当社グループ全体のコンプライアンスに関する重要事項の審議を行う機関として、コンプライアンス委員会を設置しており、当社グループの役員を中心に委員を構成し、内部統制推進本部も運営に関与し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び適切な運用の支援に努めております。なお、構成員は「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役、グループ各社の代表取締役社長及び委員長の指名した者であり、委員長は代表取締役社長池谷保彦であり、年4回の定例開催のほか必要に応じて臨時で開催することとしております。
b 当該体制を採用する理由
当社は、モニタリング型の取締役会への移行による監督機能強化、社外取締役比率を高めることでの透明性・客観性の更なる向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任するとともに、任意の委員会である役員選任案策定会議及び取締役報酬案策定会議を設置することで、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性、客観性を強化しております。これに加え、業務執行の決定を代表取締役及び業務執行取締役へ最大限委任することで、取締役会における議論を、より大局的・実質的なものとし、経営課題への取り組みの強化を図っております。このような体制は当社が構築すべきと考えている「経営の透明性を確保しながらも迅速かつ効率的な意思決定を可能とするコーポレート・ガバナンス体制」に合致するものであると考えております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、以下に記載のとおり、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムを整備しております。
a 当社及び各子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ当社及び各子会社の取締役及び使用人を対象に、行動規範の周知徹底を継続して行うとともに、コンプライアンスガイドラインを制定し、法令、定款、社内規程、社会通念及び企業理念等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、当社及び各子会社からなる当社グループ全体の理解を深め、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制を構築する。その一環として、当社に、当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び使用人を対象としたコンプライアンス等に関するeラーニング等による社内研修制度を構築し、実施する。
ⅱ当社グループにおけるコンプライアンス体制を推進するために、当社に、当社の代表取締役を委員長とし、当社の取締役及び各子会社の代表取締役社長を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行う。また、コンプライアンス委員会は審議の内容を取締役会に報告する。
ⅲ当社の取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任する。
ⅳ当社及び各子会社の取締役は、社外で開催されるコンプライアンスに関する各種セミナー等に出席し、理解を高める。
ⅴ当社グループにおけるコンプライアンスに係る通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループの全ての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」を設置するとともに、当該通報を行った者に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。
ⅵ当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした対応で、徹底的にこれを排除し、また付け入る余地を与えないよう配慮する旨を基本方針とする。
当社グループにおける反社会的勢力排除体制としては、対応マニュアル等を制定し、所管部署を定め運用を行う。また、取引先との間で締結する取引基本契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を織込む。
なお、所轄警察署や特殊暴力防止対策連合会等外部機関と連携し、不当要求防止責任者を選出・配置し、問題発生時には顧問弁護士を通じた社内体制を構築する。
ⅶ他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、当社グループの使用人の職務執行の適正性を確保する。
ⅷ当社の監査等委員会と当社の内部監査室は、毎月連絡会を開催し連携をとり、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録や稟議書等、当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程等に従って適切に保存及び管理を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
c 当社及び各子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ当社グループにおけるコンプライアンス、災害・環境・情報セキュリティ等に係る個別のリスクについて、リスクカテゴリーごとに当社及び各子会社の各部門が、それぞれ規程及びマニュアル等に従い、当社及び各子会社の使用人に対する教育・指導を行うものとする。
ⅱ大地震等の大規模災害発生時における対策として、当社グループにおいてグループ横断的な大規模災害BCP(事業継続計画)を策定し、役職員、来訪者等の安全、重要業務の継続等を確保するための体制を構築する。
ⅲ当社グループ全体のリスクの認識・リスクの発生の未然防止等の検討を、サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて行う。また、審議の内容は取締役会に報告する。
ⅳサステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて、リスクマネジメント上重要な課題を審議するとともに、当社及び各子会社が連携をとりながら、グループ横断的見地から、リスク管理体制を整備する。
ⅴ他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて、当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
d 当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社においては取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催するものとし、各子会社においてはその規模等に応じて、定期的に取締役会を開催し、必要に応じて臨時にこれを開催する体制を構築させる。
ⅱ当社における組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図り、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
ⅲその他社内規程を整備することにより、当社及び各子会社の取締役の職務の効率的な執行を確保する。
e 各子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ当社において関係会社管理規程を定め、子会社に対する管理を明確にし、子会社管理部門は各子会社の経営上の重要な事項等について事前に報告を受け、当社及び各子会社において事前協議を行う。
ⅱ当社の子会社管理部門は、各子会社における次の事項について、当該会社より速やかに報告を受ける。
・法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
・会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
・当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
ⅲグループを横断した会議体を開催し、営業、物流管理、情報システム、財務・経理、人事その他の経営事項についてグループ横断的な見地から、報告及び検討を行う。
ⅳ必要に応じて各子会社の代表取締役に当社取締役会への出席を求め、その職務の執行状況の報告を受ける。
f その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
上記aからeに掲げるもののほか、下記事項についての体制を構築する。
ⅰ当社の子会社管理部門において子会社の指導、育成を推進して、企業集団としての業務の適正性を確保する。
ⅱ当社が、各子会社の管理部門における業務の一部を支援し、日常的に不正・誤謬の発生を防ぐ。
ⅲ当社の内部監査室は、取締役会が承認した内部統制評価基本計画書に基づき、当社及び各子会社に対する監査を実施し、その結果を当社の代表取締役及び監査等委員会に報告する。
ⅳ子会社に対し、必要に応じて当社の規程・マニュアル等を提供するとともに管理・監督し、また必要に応じて教育研修を行う。
g 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ当社グループの内外の者がグループの活動を認識するうえで、財務報告は極めて重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することはグループの社会的な信用維持・向上に資することを強く認識し、財務報告に係る内部統制の整備に取り組む。
ⅱ財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的な計画を報告年度単位に作成し、グループ全体で連携して、連結ベースの財務報告における内部統制の整備を進める。
ⅲ財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況は、評価対象業務から独立し、且つ内部統制の整備及び評価に精通した内部監査室によって評価する。
h 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに、同取締役及び使用人に対する当社の監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、ⅰ乃至ⅲにおいて「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、遅滞なく、これらの体制を整備する。補助使用人が他の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先するものとする。
ⅱ補助使用人に対する指揮命令権限は、その職務を補助する範囲内において当社の監査等委員会に帰属するものとし、監査等委員会による指揮命令事項に関して、当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他使用人は、補助使用人に対し指揮命令権限を有しない。
ⅲ補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定については、事前に当社の監査等委員会又は監査等委員会が指定する監査等委員の同意を必要とする。
i 当社及び各子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに各子会社の監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制、並びに報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ当社の監査等委員は、取締役会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会の他重要な会議に出席し、業務執行状況並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の報告を受ける。
ⅱ前記の重要な会議に付議されない重要な稟議書及び報告書等について、当社の監査等委員は閲覧し、必要に応じ内容の説明を受ける。
ⅲ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、次の事項を速やかに、当社の監査等委員会へ報告するものとし、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
・法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
・会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
・当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
・その他業務遂行上必要と判断した事項
ⅳ当社の内部監査室は、その実施した当社グループにおける内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)を当社の監査等委員会へ報告する。
ⅴ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループの全ての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」にて受けた通報の内容を、当社の監査等委員会へ報告する。
ⅵ当社の監査等委員会は、各子会社の監査役と連携し、定期的に又は随時、各子会社の監査役からその監査状況及び各子会社の取締役及び使用人から受けた報告の内容等について報告を受ける。
ⅶ当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。
j 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等に関する事項
当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用の支出等については、当社の監査等委員会が必要と考える金額を適正に予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった費用の請求をしたときは、当該請求が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理をする。
k その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ当社の監査等委員会は、監査等委員会の監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会の監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とした規則を定める。
ⅱ当社の代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、当社の監査等委員会と定期的に意見の交換を行い、相互の認識を深めるよう努める。
ⅲ当社の監査等委員会は、当社の会計監査人から会計内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
ⅳ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の監査等委員会がその職務の遂行にあたり弁護士等外部専門家との連携を必要とする場合には、当該連携が図れるよう配慮する。
ⅴ当社の監査等委員会と各子会社の監査役は、互いに連携を図り、定期的に連絡会等を開催するなどして、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、サステナビリティ専門委員会として「リスク委員会」を設置し、グループ全体のリスク管理を行う体制としています。リスク委員会では、「コンプライアンス委員会」「当社グループを横断した委員会(情報システム委員会、人事委員会等)」「サステナビリティ専門委員会(社会共生委員会、人的資本委員会等)」の各委員会で評価・分析され報告された重要なリスクを集約・精査し、サステナビリティ委員会と連携のうえ取締役会に報告することとしています。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 上記開催回数に、書面決議は含めておりません。
2 2025年6月末日時点で当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)であった者の活動状況を記載しております。
3 取締役(監査等委員)である横幕才は2024年9月開催の第15期定時株主総会で選任された新任役員となります。このため活動状況については、選任後に開催された取締役会への出席回数(11回)及び出席率を記載しております。
取締役会においては、法令または当社取締役会規程に定めるもののほか、取締役会付議事項に基づき、主にグループ経営方針、事業再編及び組織人事に関する事項、予算並びに決算等について、決議・報告しております。
⑥ 企業統治に関し提出会社が任意に設置する委員会の活動状況
当社では、取締役の報酬や取締役候補者の選定等について判断の客観性と透明性を高めるため、代表取締役社長 池谷保彦が委員長となる任意の指名委員会(役員選任案策定会議)・報酬委員会(取締役報酬案策定会議)を設置しております。任意の指名委員会・報酬委員会は監査等委員7名と社内取締役2名で構成しており、それぞれ1票の議決権を有しております。当事業年度において当社は任意の指名委員会を5回、報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会(役員選任案策定会議)
(注)1 取締役(監査等委員)である武内秀明、桑原和明及び横幕才は、指名委員の選任以降に開催された指名委員会への出席回数(4回)及び出席率を記載しております。
報酬委員会(取締役報酬案策定会議)
(注)1 取締役(監査等委員)である武内秀明、桑原和明及び横幕才は、報酬委員の選任以降に開催された報酬委員会への出席回数(1回)及び出席率を記載しております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社の取締役は会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。取締役会の決議にする理由は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)につきましては300万円以上であらかじめ定めた金額又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られることとしております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の役員等賠償責任保険契約を締結しており、同保険の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役になります。保険料は全額当社が負担しており、被保険者の職務の執行に起因して提訴された株主代表訴訟、第三者訴訟などにより請求された損害賠償金及び訴訟費用等が、同保険により補償されます。ただし、当該保険契約によって被保険者である役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は、上記保険契約の補償対象外となっております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「地域医療への貢献」という経営理念のもと、企業価値の最大化を目指す観点から経営判断の基準を「利潤の追求」と「社会的責任」に置いております。
当社グループが継続的に発展するためにコーポレート・ガバナンスの充実を重要な要素と位置づけ、株主に対する経営における透明性の一層の向上に加えて、顧客、取引先を始め社会からの信頼の確保を目指し、継続的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
グループ経営に関しましては、純粋持株会社である当社がグループの経営管理機能を一段と強化し、各社が連携して高い総合力を発揮できる企業グループを形成し、株主価値の更なる向上を目指した経営を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治体制の概要
当社は、2023年9月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本書提出日現在における企業統治体制の概要は次のとおりです。
取締役会は監査等委員を含めた15名(うち社外取締役7名)で構成されております。取締役会は原則毎月開催とし、必要に応じて、臨時に開催することとしており、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、当社の業務執行状況及び子会社の経営状況を監督しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役であり、議長は代表取締役池谷保彦であります。また、取締役会は監督強化に主軸を置くこととし、法令上の専決事項以外の業務執行の決定は、原則として、代表取締役社長及び業務執行取締役に委任しております。
なお、当社は2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役0名)となる予定です。
監査等委員会は、監査等委員である取締役9名(うち社外取締役7名)により構成されており、重要な会議体における適宜助言・勧告の実施、当社の経営の適正な監視、業務執行状況の監査、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任、報酬に関する意見の形成、並びに株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに不再任に関する議案の決定及び会計監査等の法令により定められた事項を独立した立場から実施しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員であり、委員長は武井宏人であります。
なお、当社は2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役6名)となる予定です。
常勤監査等委員は、当社グループの各部門への往査、対話並びに重要な決議資料の閲覧等を通じ、取締役・内部監査室及びその他の使用人から情報収集を行い、その情報を監査等委員会及びグループ各社の監査役との協議会にて共有し、当社グループにおける監査の環境整備に努めております。
社外取締役は、定期的に社外取締役のみで構成する情報交換会を開催するほか、重要な会議体への出席等を通じ情報収集に努め、充実した監督体制の整備を図ることとしております。
また、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会をそれぞれ役員選任案策定会議、取締役報酬案策定会議という名称で設置しており、年1回の開催のほか必要に応じて臨時で開催することとしております。役員選任案策定会議及び取締役報酬案策定会議の構成員は、代表取締役社長池谷保彦、専務執行役員芥川浩之、社外取締役7名の合計9名で組織し、議長は代表取締役社長池谷保彦であります。同会議は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬及び社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの検討を行い、その結果を取締役会に答申いたします。
当社グループの業務執行に関する重要事項の協議及び事業計画の進捗確認を行う機関として上席執行役員会議を設置しており、毎月開催することとしております。上席執行役員会議の構成員は役付執行役員である代表取締役社長池谷保彦、専務執行役員宮地修平、専務執行役員芥川浩之、専務執行役員栗原勝、専務執行役員住吉進也、常務執行役員古木壽幸、常務執行役員河野秀行、常務執行役員大谷宜禎、その他議長が必要と認める場合、役付執行役員以外の人員の参加を求めることとしております。
当社グループ全体のコンプライアンスに関する重要事項の審議を行う機関として、コンプライアンス委員会を設置しており、当社グループの役員を中心に委員を構成し、内部統制推進本部も運営に関与し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び適切な運用の支援に努めております。なお、構成員は「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役、グループ各社の代表取締役社長及び委員長の指名した者であり、委員長は代表取締役社長池谷保彦であり、年4回の定例開催のほか必要に応じて臨時で開催することとしております。
b 当該体制を採用する理由
当社は、モニタリング型の取締役会への移行による監督機能強化、社外取締役比率を高めることでの透明性・客観性の更なる向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任するとともに、任意の委員会である役員選任案策定会議及び取締役報酬案策定会議を設置することで、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性、客観性を強化しております。これに加え、業務執行の決定を代表取締役及び業務執行取締役へ最大限委任することで、取締役会における議論を、より大局的・実質的なものとし、経営課題への取り組みの強化を図っております。このような体制は当社が構築すべきと考えている「経営の透明性を確保しながらも迅速かつ効率的な意思決定を可能とするコーポレート・ガバナンス体制」に合致するものであると考えております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、以下に記載のとおり、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムを整備しております。
a 当社及び各子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ当社及び各子会社の取締役及び使用人を対象に、行動規範の周知徹底を継続して行うとともに、コンプライアンスガイドラインを制定し、法令、定款、社内規程、社会通念及び企業理念等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、当社及び各子会社からなる当社グループ全体の理解を深め、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制を構築する。その一環として、当社に、当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び使用人を対象としたコンプライアンス等に関するeラーニング等による社内研修制度を構築し、実施する。
ⅱ当社グループにおけるコンプライアンス体制を推進するために、当社に、当社の代表取締役を委員長とし、当社の取締役及び各子会社の代表取締役社長を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行う。また、コンプライアンス委員会は審議の内容を取締役会に報告する。
ⅲ当社の取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任する。
ⅳ当社及び各子会社の取締役は、社外で開催されるコンプライアンスに関する各種セミナー等に出席し、理解を高める。
ⅴ当社グループにおけるコンプライアンスに係る通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループの全ての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」を設置するとともに、当該通報を行った者に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。
ⅵ当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした対応で、徹底的にこれを排除し、また付け入る余地を与えないよう配慮する旨を基本方針とする。
当社グループにおける反社会的勢力排除体制としては、対応マニュアル等を制定し、所管部署を定め運用を行う。また、取引先との間で締結する取引基本契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を織込む。
なお、所轄警察署や特殊暴力防止対策連合会等外部機関と連携し、不当要求防止責任者を選出・配置し、問題発生時には顧問弁護士を通じた社内体制を構築する。
ⅶ他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、当社グループの使用人の職務執行の適正性を確保する。
ⅷ当社の監査等委員会と当社の内部監査室は、毎月連絡会を開催し連携をとり、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録や稟議書等、当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程等に従って適切に保存及び管理を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
c 当社及び各子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ当社グループにおけるコンプライアンス、災害・環境・情報セキュリティ等に係る個別のリスクについて、リスクカテゴリーごとに当社及び各子会社の各部門が、それぞれ規程及びマニュアル等に従い、当社及び各子会社の使用人に対する教育・指導を行うものとする。
ⅱ大地震等の大規模災害発生時における対策として、当社グループにおいてグループ横断的な大規模災害BCP(事業継続計画)を策定し、役職員、来訪者等の安全、重要業務の継続等を確保するための体制を構築する。
ⅲ当社グループ全体のリスクの認識・リスクの発生の未然防止等の検討を、サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて行う。また、審議の内容は取締役会に報告する。
ⅳサステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて、リスクマネジメント上重要な課題を審議するとともに、当社及び各子会社が連携をとりながら、グループ横断的見地から、リスク管理体制を整備する。
ⅴ他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて、当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
d 当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社においては取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催するものとし、各子会社においてはその規模等に応じて、定期的に取締役会を開催し、必要に応じて臨時にこれを開催する体制を構築させる。
ⅱ当社における組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図り、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
ⅲその他社内規程を整備することにより、当社及び各子会社の取締役の職務の効率的な執行を確保する。
e 各子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ当社において関係会社管理規程を定め、子会社に対する管理を明確にし、子会社管理部門は各子会社の経営上の重要な事項等について事前に報告を受け、当社及び各子会社において事前協議を行う。
ⅱ当社の子会社管理部門は、各子会社における次の事項について、当該会社より速やかに報告を受ける。
・法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
・会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
・当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
ⅲグループを横断した会議体を開催し、営業、物流管理、情報システム、財務・経理、人事その他の経営事項についてグループ横断的な見地から、報告及び検討を行う。
ⅳ必要に応じて各子会社の代表取締役に当社取締役会への出席を求め、その職務の執行状況の報告を受ける。
f その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
上記aからeに掲げるもののほか、下記事項についての体制を構築する。
ⅰ当社の子会社管理部門において子会社の指導、育成を推進して、企業集団としての業務の適正性を確保する。
ⅱ当社が、各子会社の管理部門における業務の一部を支援し、日常的に不正・誤謬の発生を防ぐ。
ⅲ当社の内部監査室は、取締役会が承認した内部統制評価基本計画書に基づき、当社及び各子会社に対する監査を実施し、その結果を当社の代表取締役及び監査等委員会に報告する。
ⅳ子会社に対し、必要に応じて当社の規程・マニュアル等を提供するとともに管理・監督し、また必要に応じて教育研修を行う。
g 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ当社グループの内外の者がグループの活動を認識するうえで、財務報告は極めて重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することはグループの社会的な信用維持・向上に資することを強く認識し、財務報告に係る内部統制の整備に取り組む。
ⅱ財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的な計画を報告年度単位に作成し、グループ全体で連携して、連結ベースの財務報告における内部統制の整備を進める。
ⅲ財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況は、評価対象業務から独立し、且つ内部統制の整備及び評価に精通した内部監査室によって評価する。
h 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに、同取締役及び使用人に対する当社の監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、ⅰ乃至ⅲにおいて「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、遅滞なく、これらの体制を整備する。補助使用人が他の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先するものとする。
ⅱ補助使用人に対する指揮命令権限は、その職務を補助する範囲内において当社の監査等委員会に帰属するものとし、監査等委員会による指揮命令事項に関して、当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他使用人は、補助使用人に対し指揮命令権限を有しない。
ⅲ補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定については、事前に当社の監査等委員会又は監査等委員会が指定する監査等委員の同意を必要とする。
i 当社及び各子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに各子会社の監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制、並びに報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ当社の監査等委員は、取締役会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会の他重要な会議に出席し、業務執行状況並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の報告を受ける。
ⅱ前記の重要な会議に付議されない重要な稟議書及び報告書等について、当社の監査等委員は閲覧し、必要に応じ内容の説明を受ける。
ⅲ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、次の事項を速やかに、当社の監査等委員会へ報告するものとし、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
・法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
・会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
・当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
・その他業務遂行上必要と判断した事項
ⅳ当社の内部監査室は、その実施した当社グループにおける内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)を当社の監査等委員会へ報告する。
ⅴ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループの全ての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」にて受けた通報の内容を、当社の監査等委員会へ報告する。
ⅵ当社の監査等委員会は、各子会社の監査役と連携し、定期的に又は随時、各子会社の監査役からその監査状況及び各子会社の取締役及び使用人から受けた報告の内容等について報告を受ける。
ⅶ当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。
j 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等に関する事項
当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用の支出等については、当社の監査等委員会が必要と考える金額を適正に予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった費用の請求をしたときは、当該請求が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理をする。
k その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ当社の監査等委員会は、監査等委員会の監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会の監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とした規則を定める。
ⅱ当社の代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、当社の監査等委員会と定期的に意見の交換を行い、相互の認識を深めるよう努める。
ⅲ当社の監査等委員会は、当社の会計監査人から会計内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
ⅳ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の監査等委員会がその職務の遂行にあたり弁護士等外部専門家との連携を必要とする場合には、当該連携が図れるよう配慮する。
ⅴ当社の監査等委員会と各子会社の監査役は、互いに連携を図り、定期的に連絡会等を開催するなどして、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、サステナビリティ専門委員会として「リスク委員会」を設置し、グループ全体のリスク管理を行う体制としています。リスク委員会では、「コンプライアンス委員会」「当社グループを横断した委員会(情報システム委員会、人事委員会等)」「サステナビリティ専門委員会(社会共生委員会、人的資本委員会等)」の各委員会で評価・分析され報告された重要なリスクを集約・精査し、サステナビリティ委員会と連携のうえ取締役会に報告することとしています。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 代表取締役社長 | 池谷 保彦 | 16回 | 100.0% |
| 取締役 | 宮地 修平 | 16回 | 100.0% |
| 取締役 | 芥川 浩之 | 16回 | 100.0% |
| 取締役 | 栗原 勝 | 16回 | 100.0% |
| 取締役 | 住吉 進也 | 16回 | 100.0% |
| 取締役 | 古木 壽幸 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 武井 宏人 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 山口 光夫 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 武内 秀明 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 越後 純子 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 桑原 和明 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 工藤 浩 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 舩山 範雄 | 15回 | 93.8% |
| 取締役(監査等委員) | 渡部 昭彦 | 16回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 横幕 才 | 11回(注2) | 100.0% |
(注)1 上記開催回数に、書面決議は含めておりません。
2 2025年6月末日時点で当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)であった者の活動状況を記載しております。
3 取締役(監査等委員)である横幕才は2024年9月開催の第15期定時株主総会で選任された新任役員となります。このため活動状況については、選任後に開催された取締役会への出席回数(11回)及び出席率を記載しております。
取締役会においては、法令または当社取締役会規程に定めるもののほか、取締役会付議事項に基づき、主にグループ経営方針、事業再編及び組織人事に関する事項、予算並びに決算等について、決議・報告しております。
⑥ 企業統治に関し提出会社が任意に設置する委員会の活動状況
当社では、取締役の報酬や取締役候補者の選定等について判断の客観性と透明性を高めるため、代表取締役社長 池谷保彦が委員長となる任意の指名委員会(役員選任案策定会議)・報酬委員会(取締役報酬案策定会議)を設置しております。任意の指名委員会・報酬委員会は監査等委員7名と社内取締役2名で構成しており、それぞれ1票の議決権を有しております。当事業年度において当社は任意の指名委員会を5回、報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会(役員選任案策定会議)
| 役職 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 代表取締役社長 | 池谷 保彦 | 5回 | 100.0% |
| 取締役 | 芥川 浩之 | 5回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 武内 秀明 | 4回(注1) | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 越後 純子 | 5回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 桑原 和明 | 4回(注1) | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 工藤 浩 | 5回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 舩山 範雄 | 5回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 渡部 昭彦 | 5回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 横幕 才 | 4回(注1) | 100.0% |
(注)1 取締役(監査等委員)である武内秀明、桑原和明及び横幕才は、指名委員の選任以降に開催された指名委員会への出席回数(4回)及び出席率を記載しております。
報酬委員会(取締役報酬案策定会議)
| 役職 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 代表取締役社長 | 池谷 保彦 | 3回 | 100.0% |
| 取締役 | 芥川 浩之 | 3回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 武内 秀明 | 1回(注1) | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 越後 純子 | 3回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 桑原 和明 | 1回(注1) | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 工藤 浩 | 3回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 舩山 範雄 | 3回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 渡部 昭彦 | 3回 | 100.0% |
| 取締役(監査等委員) | 横幕 才 | 1回(注1) | 100.0% |
(注)1 取締役(監査等委員)である武内秀明、桑原和明及び横幕才は、報酬委員の選任以降に開催された報酬委員会への出席回数(1回)及び出席率を記載しております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社の取締役は会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。取締役会の決議にする理由は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)につきましては300万円以上であらかじめ定めた金額又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られることとしております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の役員等賠償責任保険契約を締結しており、同保険の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役になります。保険料は全額当社が負担しており、被保険者の職務の執行に起因して提訴された株主代表訴訟、第三者訴訟などにより請求された損害賠償金及び訴訟費用等が、同保険により補償されます。ただし、当該保険契約によって被保険者である役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は、上記保険契約の補償対象外となっております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。