有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「寄付金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払補償費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より「営業外費用」に独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「寄付金」109百万円、「その他」182百万円は、「支払補償費」36百万円、「その他」255百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」に独立掲記しておりました「投資有価証券売却益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「子会社株式評価損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示していた「投資有価証券売却益」94百万円は、「その他」として組み替えております。また、「特別損失」に表示していた「子会社株式評価損」317百万円、「その他」57百万円は、「その他」375百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「寄付金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払補償費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より「営業外費用」に独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「寄付金」109百万円、「その他」182百万円は、「支払補償費」36百万円、「その他」255百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」に独立掲記しておりました「投資有価証券売却益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「子会社株式評価損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示していた「投資有価証券売却益」94百万円は、「その他」として組み替えております。また、「特別損失」に表示していた「子会社株式評価損」317百万円、「その他」57百万円は、「その他」375百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。