訂正有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 土地再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行なっております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法 … 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」、および第2条第1号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準値について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」により算出しております。
・再評価を行なった年月日…平成14年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行なっております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法 … 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」、および第2条第1号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準値について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」により算出しております。
・再評価を行なった年月日…平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 再評価を行なった土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △2,345百万円 | △1,978百万円 |