有価証券報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスを強化及び充実することが重要課題であると認識しております。また、当社は会社の社会的役割を認識し、株主をはじめ全てのステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ企業価値を向上させてまいります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
(取締役会)
当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長である寺田正秀及び取締役会長である寺田一郎、取締役である吉田浩太郎、豊倉忠明、友田裕士、斉藤政基の6名と、監査等委員である取締役今村善博、酒谷佳弘、岡野秀章、渡辺徹の4名による計10名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。月1回以上の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また執行役員制度を導入し、業務に精通した有能な人材を登用して、特定の領域の業務執行を委ねることにより、より機動的かつ効率的な業務運営を図っております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は4名で構成され、委員長を務める常勤監査等委員である今村善博、社外監査等委員である酒谷佳弘、岡野秀章、渡辺徹の3名であります。4名の監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。また、会計監査人や内部監査室とも連携を取っており、監査の実効性の確保を図っております。
経営会議は、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)、常勤監査等委員の計6名で構成され、定例会を毎月2回(月初、月中)開催し、実務的な事項の指示、報告、照査及び取締役会に上申する議題の細部の検討の場としております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、2021年12月に設置しました。
本委員会は、委員長を代表取締役社長寺田正秀とし、取締役会長寺田一郎、社外取締役(監査等委員)酒谷佳弘、社外取締役(監査等委員)岡野秀章、社外取締役(監査等委員)渡辺徹の5名で構成されております。
(リスクマネジメント・コンプライアンス委員会)
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計10名で構成されております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の開催は、年4回の定例会に加え、必要に応じて適宜、臨時開催ができる体制としております。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、上記のとおり、社外取締役を含めた取締役会が業務執行の状況を監督するとともに、監査等委員が経営の意思決定に加わることで経営監督機能を働かせております。また、機動的かつ効率的な業務運営を図るために経営会議や執行役員制度を導入しております。
以上の状況から、当社では経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を図るために現状の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
イ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
A監査等委員会の職務を補助すべき使用人について、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置する。
B監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、評価、賞罰等人事事項については、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとする。
ロ.当社または子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
A当社の監査等委員会は当社及び子会社の取締役会議事録等、いつでも監査に必要な資料の提供を受けることができる。
B当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から説明を受けることができる。
C当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、次に定める事項の発生・決定が判明したときには速やかに当社の監査等委員会に報告する。
a.会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはそのおそれのあるもの
b.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの
c.取締役の職務に関して行われた不正行為及び法令または定款に違反する重大な事実
d.当社商品において重大な被害を与えたもの、またはそのおそれがあるもの
e.「粧美堂企業倫理規程」への違反で重大なもの
f.内部通報制度に基づいて通報された事実
g.公的機関から受けた行政処分
h.重要な会計方針の変更及び会計基準の制定、改廃
i.業績及び業績見込みの公表内容、その他重要な開示事項の内容
j.監査契約の変更
k.内部統制システム、基本方針の変更
l.上記各号に準ずるその他の事項
D当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応する。
E当社の子会社の取締役を兼任する当社の取締役は、重要な事項が発生した場合には当社の監査等委員会へ報告する。
F当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。
ハ.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けない旨を「SHO-BI企業倫理規程」において規定し、当社グループ役職員に周知徹底する。
ニ.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が当社に対しその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
ホ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A監査等委員会の過半数は社外取締役とし、独立性と透明性を図る。
B監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換会を実施し、意思疎通を図り監査等委員会監査の実効性を高める。
C監査等委員会は必要に応じ適宜、取締役会と意見交換会を開催し会社の現状や課題について情報交換等を実施し、監査等委員会監査の実効性を高める。
D監査等委員会と会計監査人、内部監査人及び子会社の監査役は定期的に情報交換等を実施し、連携力を高め監査体制の充実を図る。
E監査等委員会が監査において、社外の専門家の活用が必要と認めた場合、監査等委員会の判断で利用できる。
ヘ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A当社は、「粧美堂企業倫理規程」においてコンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
B取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
C監査等委員会は、法令及び定款に照らし、監査等委員会規程に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。
D取締役会は使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
E取締役会は、諸法令等に適合するように社内規程が定められているかといった事項につき外部の専門家に意見を求めることにより確認する。
F内部監査室は、取締役及び使用人の業務執行が社内規程を遵守しているか否かの監査を行い、遵守状況の報告を代表取締役及び監査等委員会へ行うとともに、業務執行の適正のため改善指導する。
G当社は、「公益通報者保護規程」において、社内通報制度を整備し、取締役及び使用人の不正等コンプライアンス上の問題を発見した当社の取締役及び使用人には、その旨を、取締役は監査等委員会、使用人は内部監査室長に通報させる制度を確立する。
H市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定める。
ト.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報を、文書管理規程等社内規程に基づき適切に保存しかつ管理する。
・株主総会議事録と関連資料
・取締役会議事録と関連資料
・取締役を決裁者とする決裁書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
チ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A企業経営の継続性に支障を与える危機に対処するために各種社内規程を定めることにより損失発生の回避・軽減に努める。
B危機発生が現実になった場合及び発生のおそれがある場合、必要に応じて顧問弁護士等を中心に社外の専門家を動員して、損失の拡大を防止し最小限にとどめる。
Cリスクマネジメント・コンプライアンス委員会
当社におけるリスクマネジメントを推進する委員会として、企業活動に関する様々なリスクを統括管理するための組織である取締役会直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、併せて「リスク管理規程」に準拠し、リスク管理を徹底する。具体的には、リスクに対する意識の向上とリスク情報を抽出することにより、予防対策の実行及び実行状況を確認するとともに、発生事案に関する情報の把握、分析、再発防止策等により、当社グループ全体への影響を極小化するための対策をとる。
不測の事態の発生時にも高品質の商品やサービスを安定的に供給するための対策を検討する。これらの中で重要な事項は、取締役会に報告し、対応を協議するとともに、当社グループ全体への周知徹底を行い、危機管理体制の強化を図る。
リ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の職務執行状況の監督を行う。
B代表取締役の監督の下、取締役会に諮る重要な事項について事前に充分な審議が行われるよう、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)、常勤の監査等委員を構成員とする経営会議を定期的に開催する。
C取締役(監査等委員であるものを除く。)は取締役会において委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
D執行役員制度の活用により、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離による迅速かつ効率的な経営を推進する。
ヌ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
A当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a子会社に関する重要事項については、関係会社管理規程において当社の事前承認を受けるべき事項または当社に報告をすべき事項を定める。
b当社子会社の取締役を兼任する当社の取締役が、グループ全体の観点から監督を行い、必要に応じて、当社の取締役会において、子会社の取締役の職務の執行状況の報告を行う。
B当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、当社グループ全体のリスク分析、評価、対応策の協議を実施し、また子会社においても当社と同様のリスク管理規程を運用することにより、リスク管理を徹底する。
C当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a子会社において、当社取締役と兼任している取締役も出席の下で、取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行う。
b当社の子会社の取締役は委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
c当社の予算と実績の対比は、当社グループ連結で業績管理を行う。
D当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a「粧美堂企業倫理規程」により、当社グループ子会社についても同規程を準用し、コンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
b子会社の業務執行状況については、定期的に当社の内部監査部門が内部監査を実施する。
c当社グループ会社間取引については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切となるよう管理する。
d「粧美堂企業倫理規程」により、コンプライアンス上の問題を発見した当社の子会社の取締役及び使用人には、その旨を、子会社の取締役は当社監査等委員会に、子会社の使用人は当社内部監査室に報告させる制度を確立する。
e市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定め、当社子会社についても規程を準用する。
ル. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定される内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定するとともに、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成する。また、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務遂行を行っております。さらに、その運用状況に関しても、内部監査室及び監査等委員会が、諸規程・マニュアル等の整備・改訂状況や業務との整合性を監査しております。また、業務上生じる様々な経営判断及び法的判断については、取締役が情報の収集、共有を図っており、必要に応じて弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の社外の専門家からの助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
当社は、企業活動に伴う様々なリスクを統括管理するための組織として、取締役会直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しリスク管理を徹底しております。
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除と責任限定契約の内容の概要)
当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)損害賠償責任について、法令で定める責任限度額に限定する契約を定めることができる旨を定款で定めております。
この定款の定めに基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項において定義される最低責任限度額としております。
④ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の決議要件及び株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨を、また会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項の各号に掲げる事項については法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、その決定を株主総会から取締役会へ委任することにより、機動的な株主還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑦ その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の取締役である寺田一郎の持株比率は16.20%であり、当社代表取締役社長である寺田正秀の持株比率は10.57%であるため主要株主に該当いたします。また、当社代表取締役社長である寺田正秀は2親等以内の親族及び本人が自己の計算で保有する議決権が過半数である法人の保有株式を合わせますと持株比率が60.25%となることから支配株主に該当いたします。
当社と支配株主及びその近親者との取引は、提出日現在においてなく、今後も行う予定はありません。また、業務執行は職務権限規程等に基づき行われており、さらに監査等委員会において、少数株主保護の観点から監査・監督を実施しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスを強化及び充実することが重要課題であると認識しております。また、当社は会社の社会的役割を認識し、株主をはじめ全てのステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ企業価値を向上させてまいります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
(取締役会)
当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長である寺田正秀及び取締役会長である寺田一郎、取締役である吉田浩太郎、豊倉忠明、友田裕士、斉藤政基の6名と、監査等委員である取締役今村善博、酒谷佳弘、岡野秀章、渡辺徹の4名による計10名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。月1回以上の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また執行役員制度を導入し、業務に精通した有能な人材を登用して、特定の領域の業務執行を委ねることにより、より機動的かつ効率的な業務運営を図っております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は4名で構成され、委員長を務める常勤監査等委員である今村善博、社外監査等委員である酒谷佳弘、岡野秀章、渡辺徹の3名であります。4名の監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。また、会計監査人や内部監査室とも連携を取っており、監査の実効性の確保を図っております。
経営会議は、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)、常勤監査等委員の計6名で構成され、定例会を毎月2回(月初、月中)開催し、実務的な事項の指示、報告、照査及び取締役会に上申する議題の細部の検討の場としております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、2021年12月に設置しました。
本委員会は、委員長を代表取締役社長寺田正秀とし、取締役会長寺田一郎、社外取締役(監査等委員)酒谷佳弘、社外取締役(監査等委員)岡野秀章、社外取締役(監査等委員)渡辺徹の5名で構成されております。
(リスクマネジメント・コンプライアンス委員会)
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計10名で構成されております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の開催は、年4回の定例会に加え、必要に応じて適宜、臨時開催ができる体制としております。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、上記のとおり、社外取締役を含めた取締役会が業務執行の状況を監督するとともに、監査等委員が経営の意思決定に加わることで経営監督機能を働かせております。また、機動的かつ効率的な業務運営を図るために経営会議や執行役員制度を導入しております。
以上の状況から、当社では経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を図るために現状の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
イ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
A監査等委員会の職務を補助すべき使用人について、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置する。
B監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、評価、賞罰等人事事項については、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとする。
ロ.当社または子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
A当社の監査等委員会は当社及び子会社の取締役会議事録等、いつでも監査に必要な資料の提供を受けることができる。
B当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から説明を受けることができる。
C当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、次に定める事項の発生・決定が判明したときには速やかに当社の監査等委員会に報告する。
a.会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはそのおそれのあるもの
b.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの
c.取締役の職務に関して行われた不正行為及び法令または定款に違反する重大な事実
d.当社商品において重大な被害を与えたもの、またはそのおそれがあるもの
e.「粧美堂企業倫理規程」への違反で重大なもの
f.内部通報制度に基づいて通報された事実
g.公的機関から受けた行政処分
h.重要な会計方針の変更及び会計基準の制定、改廃
i.業績及び業績見込みの公表内容、その他重要な開示事項の内容
j.監査契約の変更
k.内部統制システム、基本方針の変更
l.上記各号に準ずるその他の事項
D当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応する。
E当社の子会社の取締役を兼任する当社の取締役は、重要な事項が発生した場合には当社の監査等委員会へ報告する。
F当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。
ハ.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けない旨を「SHO-BI企業倫理規程」において規定し、当社グループ役職員に周知徹底する。
ニ.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が当社に対しその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
ホ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A監査等委員会の過半数は社外取締役とし、独立性と透明性を図る。
B監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換会を実施し、意思疎通を図り監査等委員会監査の実効性を高める。
C監査等委員会は必要に応じ適宜、取締役会と意見交換会を開催し会社の現状や課題について情報交換等を実施し、監査等委員会監査の実効性を高める。
D監査等委員会と会計監査人、内部監査人及び子会社の監査役は定期的に情報交換等を実施し、連携力を高め監査体制の充実を図る。
E監査等委員会が監査において、社外の専門家の活用が必要と認めた場合、監査等委員会の判断で利用できる。
ヘ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A当社は、「粧美堂企業倫理規程」においてコンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
B取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
C監査等委員会は、法令及び定款に照らし、監査等委員会規程に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。
D取締役会は使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
E取締役会は、諸法令等に適合するように社内規程が定められているかといった事項につき外部の専門家に意見を求めることにより確認する。
F内部監査室は、取締役及び使用人の業務執行が社内規程を遵守しているか否かの監査を行い、遵守状況の報告を代表取締役及び監査等委員会へ行うとともに、業務執行の適正のため改善指導する。
G当社は、「公益通報者保護規程」において、社内通報制度を整備し、取締役及び使用人の不正等コンプライアンス上の問題を発見した当社の取締役及び使用人には、その旨を、取締役は監査等委員会、使用人は内部監査室長に通報させる制度を確立する。
H市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定める。
ト.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報を、文書管理規程等社内規程に基づき適切に保存しかつ管理する。
・株主総会議事録と関連資料
・取締役会議事録と関連資料
・取締役を決裁者とする決裁書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
チ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A企業経営の継続性に支障を与える危機に対処するために各種社内規程を定めることにより損失発生の回避・軽減に努める。
B危機発生が現実になった場合及び発生のおそれがある場合、必要に応じて顧問弁護士等を中心に社外の専門家を動員して、損失の拡大を防止し最小限にとどめる。
Cリスクマネジメント・コンプライアンス委員会
当社におけるリスクマネジメントを推進する委員会として、企業活動に関する様々なリスクを統括管理するための組織である取締役会直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、併せて「リスク管理規程」に準拠し、リスク管理を徹底する。具体的には、リスクに対する意識の向上とリスク情報を抽出することにより、予防対策の実行及び実行状況を確認するとともに、発生事案に関する情報の把握、分析、再発防止策等により、当社グループ全体への影響を極小化するための対策をとる。
不測の事態の発生時にも高品質の商品やサービスを安定的に供給するための対策を検討する。これらの中で重要な事項は、取締役会に報告し、対応を協議するとともに、当社グループ全体への周知徹底を行い、危機管理体制の強化を図る。
リ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の職務執行状況の監督を行う。
B代表取締役の監督の下、取締役会に諮る重要な事項について事前に充分な審議が行われるよう、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)、常勤の監査等委員を構成員とする経営会議を定期的に開催する。
C取締役(監査等委員であるものを除く。)は取締役会において委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
D執行役員制度の活用により、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離による迅速かつ効率的な経営を推進する。
ヌ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
A当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a子会社に関する重要事項については、関係会社管理規程において当社の事前承認を受けるべき事項または当社に報告をすべき事項を定める。
b当社子会社の取締役を兼任する当社の取締役が、グループ全体の観点から監督を行い、必要に応じて、当社の取締役会において、子会社の取締役の職務の執行状況の報告を行う。
B当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、当社グループ全体のリスク分析、評価、対応策の協議を実施し、また子会社においても当社と同様のリスク管理規程を運用することにより、リスク管理を徹底する。
C当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a子会社において、当社取締役と兼任している取締役も出席の下で、取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行う。
b当社の子会社の取締役は委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
c当社の予算と実績の対比は、当社グループ連結で業績管理を行う。
D当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a「粧美堂企業倫理規程」により、当社グループ子会社についても同規程を準用し、コンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
b子会社の業務執行状況については、定期的に当社の内部監査部門が内部監査を実施する。
c当社グループ会社間取引については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切となるよう管理する。
d「粧美堂企業倫理規程」により、コンプライアンス上の問題を発見した当社の子会社の取締役及び使用人には、その旨を、子会社の取締役は当社監査等委員会に、子会社の使用人は当社内部監査室に報告させる制度を確立する。
e市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定め、当社子会社についても規程を準用する。
ル. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定される内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定するとともに、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成する。また、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務遂行を行っております。さらに、その運用状況に関しても、内部監査室及び監査等委員会が、諸規程・マニュアル等の整備・改訂状況や業務との整合性を監査しております。また、業務上生じる様々な経営判断及び法的判断については、取締役が情報の収集、共有を図っており、必要に応じて弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の社外の専門家からの助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
当社は、企業活動に伴う様々なリスクを統括管理するための組織として、取締役会直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しリスク管理を徹底しております。
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除と責任限定契約の内容の概要)
当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)損害賠償責任について、法令で定める責任限度額に限定する契約を定めることができる旨を定款で定めております。
この定款の定めに基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項において定義される最低責任限度額としております。
④ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の決議要件及び株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨を、また会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項の各号に掲げる事項については法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、その決定を株主総会から取締役会へ委任することにより、機動的な株主還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑦ その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の取締役である寺田一郎の持株比率は16.20%であり、当社代表取締役社長である寺田正秀の持株比率は10.57%であるため主要株主に該当いたします。また、当社代表取締役社長である寺田正秀は2親等以内の親族及び本人が自己の計算で保有する議決権が過半数である法人の保有株式を合わせますと持株比率が60.25%となることから支配株主に該当いたします。
当社と支配株主及びその近親者との取引は、提出日現在においてなく、今後も行う予定はありません。また、業務執行は職務権限規程等に基づき行われており、さらに監査等委員会において、少数株主保護の観点から監査・監督を実施しております。