有価証券報告書-第52期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、5名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されています。監査役(社内)2名は、それぞれ、当社及び当社子会社における豊富な経験、または金融機関における豊富な経験を有し、常勤監査役に選任されています。また、社外監査役は、経営者としての豊富な経験と知見を有する、または公認会計士としての豊富な経験と知見を有し、監査役に選任されています。監査役の内1名は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置しており、専任スタッフが機動的に対応する体制としています。
常勤監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として書類を閲覧し、社内の主要会議に出席し(取締役会11回、経営会議61回、その他の全社委員会等)、社内の内部統制所管部署やグループ会社の監査役等と定期的に会合を持つとともに、会計監査人や監査室と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっています。監査役会では、法定事項の審議のみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場として活発な議論を行っています。主な検討事項として、監査方針及び計画や監査報告書、及び会計監査人の選解任・報酬といった法定事項の決議に加えて、中間・期末時には、監査調書を取りまとめて取締役に報告しています。さらに、監査活動で把握した種々の課題等について、社外監査役の豊富な知見も交えて検討しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)西岡公一氏及び松宮俊彦氏は、第51回定時株主総会(2020年12月18日)の終結をもって退任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
穎川純一氏及び川上豊氏は、第51回定時株主総会の会日(2020年12月18日)に就任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の組織である監査室のスタッフ4名が担当し、部門経営診断、業務監査、情報セキュリティ監査、QMS・EMS・PMS監査、財務報告に係る内部統制の評価などを実施しています。また連結経営強化のため、子会社である三菱総研DCS株式会社の監査を同社監査部と連携・協力して実施するほか、監査室、監査役、会計監査人、子会社監査部及び子会社監査役間で定期的に情報を共有するなど監査の有効性・効率性を高める取組みも推進しています。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制所管部署との関係は、監査室、監査役、会計監査人が独立した立場から内部統制所管部署の監査を実施することに対して、内部統制所管部署はそれらの監査が効率的かつ適切に実施されるように協力する関係にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
石川 喜裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 14名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役及び監査役会は、2022年9月期も上述のプロセスに従い会計監査人について評価を行っています。その結果、2021年9月期の会計監査について監査の方法及び結果は相当であること、経理財務部と監査室は再任に対して異議がないこと及び会計監査人の評価基準に照らして特段の問題ないことを理由として、監査役会で有限責任監査法人トーマツの再任を決議しています。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人を適切に評価するための基準を以下のとおり定めております。
・会計監査人の監査の実績等
・会計監査人の欠格事由の有無
・会計監査人の独立性
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの監査能力の適切性
・監査チームの監査実施体制の的確性
・監査チームのコミュニケーションの充実度
・監査報酬の適切性
当期における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当する事項はありません。
(当連結会計年度)
該当する事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当する事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当する事項はありませんが、事業の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算出根拠等を確認し、また会計監査人及び経営側の見解を聴取した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っています。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、5名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されています。監査役(社内)2名は、それぞれ、当社及び当社子会社における豊富な経験、または金融機関における豊富な経験を有し、常勤監査役に選任されています。また、社外監査役は、経営者としての豊富な経験と知見を有する、または公認会計士としての豊富な経験と知見を有し、監査役に選任されています。監査役の内1名は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置しており、専任スタッフが機動的に対応する体制としています。
常勤監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として書類を閲覧し、社内の主要会議に出席し(取締役会11回、経営会議61回、その他の全社委員会等)、社内の内部統制所管部署やグループ会社の監査役等と定期的に会合を持つとともに、会計監査人や監査室と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっています。監査役会では、法定事項の審議のみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場として活発な議論を行っています。主な検討事項として、監査方針及び計画や監査報告書、及び会計監査人の選解任・報酬といった法定事項の決議に加えて、中間・期末時には、監査調書を取りまとめて取締役に報告しています。さらに、監査活動で把握した種々の課題等について、社外監査役の豊富な知見も交えて検討しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西岡 公一 | 3回 | 3回 |
| 厚田 理郎 | 11回 | 11回 |
| 穎川 純一 | 8回 | 8回 |
| 松宮 俊彦 | 3回 | 3回 |
| 松尾 憲治 | 11回 | 11回 |
| 石原 邦夫 | 11回 | 11回 |
| 川上 豊 | 8回 | 8回 |
(注)西岡公一氏及び松宮俊彦氏は、第51回定時株主総会(2020年12月18日)の終結をもって退任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
穎川純一氏及び川上豊氏は、第51回定時株主総会の会日(2020年12月18日)に就任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の組織である監査室のスタッフ4名が担当し、部門経営診断、業務監査、情報セキュリティ監査、QMS・EMS・PMS監査、財務報告に係る内部統制の評価などを実施しています。また連結経営強化のため、子会社である三菱総研DCS株式会社の監査を同社監査部と連携・協力して実施するほか、監査室、監査役、会計監査人、子会社監査部及び子会社監査役間で定期的に情報を共有するなど監査の有効性・効率性を高める取組みも推進しています。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制所管部署との関係は、監査室、監査役、会計監査人が独立した立場から内部統制所管部署の監査を実施することに対して、内部統制所管部署はそれらの監査が効率的かつ適切に実施されるように協力する関係にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
石川 喜裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 14名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役及び監査役会は、2022年9月期も上述のプロセスに従い会計監査人について評価を行っています。その結果、2021年9月期の会計監査について監査の方法及び結果は相当であること、経理財務部と監査室は再任に対して異議がないこと及び会計監査人の評価基準に照らして特段の問題ないことを理由として、監査役会で有限責任監査法人トーマツの再任を決議しています。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人を適切に評価するための基準を以下のとおり定めております。
・会計監査人の監査の実績等
・会計監査人の欠格事由の有無
・会計監査人の独立性
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの監査能力の適切性
・監査チームの監査実施体制の的確性
・監査チームのコミュニケーションの充実度
・監査報酬の適切性
当期における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | 2 | 45 | 7 |
| 連結子会社 | 72 | 13 | 57 | 13 |
| 計 | 122 | 15 | 102 | 20 |
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 0 | - | 0 |
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当する事項はありません。
(当連結会計年度)
該当する事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当する事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当する事項はありませんが、事業の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算出根拠等を確認し、また会計監査人及び経営側の見解を聴取した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っています。