有価証券報告書-第55期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2024/12/11 10:22
【資料】
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【項目】
174項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、5名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されています。監査役(社内)2名は、それぞれ、当社及び当社子会社における豊富な経験を有し、常勤監査役に選任されています。また、社外監査役は、経営者としての豊富な経験と知見を有する、または公認会計士、弁護士としての豊富な経験と知見を有し、監査役に選任されています。常勤監査役穎川純一氏は、過去に当社において長年にわたり経理財務部長として業務に携わり、社外監査役川上豊氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役越直美氏は弁護士の資格を有し、企業法務や経営実務に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置しており、専任者を長とするスタッフが機動的に対応する体制としています。
常勤監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として書類を閲覧し、社内の主要会議に出席し(取締役会10回、経営会議46回、その他全ての全社委員会に出席)、社内の内部統制関連部署やグループ会社の監査役等と定期的に会合を持つとともに、会計監査人や監査室と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっています。
なお当社は、2024年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き5名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
監査役会では、法定事項の審議のみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場として活発に議論しています。監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び計画(重点監査項目の検討を含む)、監査報告書、会計監査人の選解任・報酬等に関する審議、取締役会付議・報告事項に関する検討、中間・期末の監査結果取りまとめ、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する会計監査人との協議などを行っています。さらに、監査活動で把握したリスク管理・コンプライアンス体制、サステナビリティ経営等に関する種々の課題について、社外監査役の豊富な知見も交えて検討しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
穎川 純一11回11回
小川 俊幸11回11回
松尾 憲治11回11回
石原 邦夫3回3回
川上 豊11回11回
越 直美8回8回

(注)1.石原邦夫氏は、第54回定時株主総会(2023年12月19日)の終結をもって退任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
2.越直美氏は、第54回定時株主総会の会日(2023年12月19日)に就任したため、出席対象となる監査役会の回数が他の監査役と異なっている。
② 内部監査の状況
当社では、取締役社長の直轄組織である監査室(8名在籍)が、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規則、中期及び年度内部監査計画に基づき、経営活動における重要テーマが組織横断で有効かつ適正に実施されていることを監査する「テーマ監査」(年間2テーマ)、組織の業務活動が当社の規則に基づいて適正かつ合理的に実施されていることを監査する「組織監査」、品質・環境・個人情報保護・情報セキュリティマネジメントシステムがISO等要求事項に適合して適切に整備及び運用されていることを監査する「ISO等内部監査」、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を評価する「財務報告に係る内部統制の評価」等を実施しています。
監査室では、各監査の前に取締役社長及び監査役と対話し、監査のポイントを明確化しています。また、監査終了後速やかに監査報告書を作成し、取締役社長や監査役への報告を経て、監査室長が経営会議に報告した上で、是正処置を講じる必要がある事項については、取締役社長の指示に基づき、対象組織の長に是正処置計画の作成を求め、改善済となるまで、その進捗状況を半期毎にフォローアップしています。
連結子会社のうち三菱総研DCS株式会社及び同社子会社については、同社監査部が内部監査を担当していますが、連結経営強化のため、当社監査室と定期的に意見交換し、監査の計画や結果を共有するほか、監査結果について、当社監査室長が当社経営会議に報告しています。
内部監査の実効性を確保するため、取締役会には、内部監査全般の年度計画及び前期の総括結果を監査室長が直接報告しています。また、常勤監査役には、監査室長が月次で活動状況を直接報告するほか、監査の計画や結果について適宜意見交換しています。また、監査役会に、監査活動の概況を監査室長が年2回直接報告しています。
会計監査人とは、会計監査や財務報告に係る内部統制の監査について、監査室は状況の報告を受けるほか、適宜意見交換を実施しています。
なお、リスク管理部、経理財務部その他の内部統制所管部署は、監査室、監査役及び会計監査人がそれぞれ独立した立場から各監査を実施する際の被監査組織ではありますが、監査に必要な証跡を提供してもらうなど、各監査を効率的かつ適切に実施するため、協力する関係にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
石川 慶
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 24名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役及び監査役会は、2025年9月期も上述のプロセスに従い会計監査人について評価を行っています。その結果、2024年9月期の会計監査について監査の方法及び結果は相当であること、経理財務部と監査室は再任に対して異議がないこと及び会計監査人の評価基準に照らして特段の問題ないことを理由として、監査役会で有限責任監査法人トーマツの再任を決議しています。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人を適切に評価するための基準を以下のとおり定めております。
・会計監査人の監査の実績等
・会計監査人の欠格事由の有無
・会計監査人の独立性
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの監査能力の適切性
・監査チームの監査実施体制の的確性
・監査チームのコミュニケーションの充実度
・監査報酬の適切性
当期における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社5112519
連結子会社45114910
962310119

当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
アドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-3-3
連結子会社----
-3-3

当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社及びデロイトトーマツ税理士法人に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当する事項はありません。
(当連結会計年度)
該当する事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当する事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当する事項はありませんが、事業の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算出根拠等を確認し、また会計監査人及び経営側の見解を聴取した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っています。

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