半期報告書-第15期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
※3.当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。
なお、未実行残高は次のとおりであります。
※4.コミットメント期間付貸付契約は、顧客からの貸付実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。この契約に係る貸付未実行残高は次のとおりであります。
なお、この契約には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当公庫が実行申込みを受けた貸付けの拒絶をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当公庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
なお、未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | |
| 貸付未実行残高 | 82,782百万円 | 74,636百万円 |
※4.コミットメント期間付貸付契約は、顧客からの貸付実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。この契約に係る貸付未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | |
| 貸付未実行残高 | 442百万円 | 923百万円 |
なお、この契約には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当公庫が実行申込みを受けた貸付けの拒絶をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当公庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。