有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
11.株式会社日本政策金融公庫法第47条(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
同法第41条各号に掲げる業務(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。
同法第41条各号に掲げる業務(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、同法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び利益準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。