有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名並びに社外監査役2名であります。各監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行っております。なお、社外監査役中川雅文は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.表中の開催回数が異なるのは、就任又は退任時期の違いによるものであります。
2.杉本憲一氏は、病気療養のため監査役としての監査活動が困難であることから、京都地方裁判所に仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申し立てを行い、2021年2月15日付で仮監査役として山本茂樹氏が選任され、就任いたしました。
監査役会における主な共有・検討事項は、以下のとおりであります。
・会計監査人の監査報告書及び連結計算書類に係る監査報告書の審議
・会計監査人に関する評価、不再任の決定及び選任
・会計監査人監査計画について
・会計監査人の四半期決算レビュー途中経過報告確認
・監査役実地調査予定及び結果について
・内部監査関連の報告確認
・子会社監査役からの監査状況等の報告確認
・損益・財務状況の報告確認
また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は、常勤監査役及び仮監査役82%(14回/17回)、社外監査役それぞれ100%(17回/17回)でした。
また、常勤監査役の活動として、監査役実地調査を計画・実施して監査役会並びに取締役会においてその結果報告を行っている他、社内の重要な会議(経営会議等)に出席しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査チーム(人員1名)が、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、且つ経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かについて監査を実施しております。内部監査チームは監査役・会計監査人と情報の共有を行っており、必要に応じて随時協議を行い緊密な連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.監査業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 松永 幸廣
指定社員 業務執行社員 矢野 博之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他6名の計10名のチーム編成にて監査にあたっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第10期連結会計年度及び第10期事業年度 有限責任監査法人トーマツ
第11期連結会計年度及び第11期事業年度 PwC京都監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年3月19日(第10期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2003年4月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2020年3月19日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
監査役会は、当該会計監査人の監査継続期間が17年と長期にわたること及び新たな視点での監査が期待できることなどを重視して、複数の監査法人を比較検討したうえで、その後任として新たにPwC京都監査法人を会計監査人として選任したものであります。
監査役会がPwC京都監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性を有しており、会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査日数を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名並びに社外監査役2名であります。各監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行っております。なお、社外監査役中川雅文は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長谷川 孝文 | 12回 | 12回(100%) |
| 杉本 憲一 | 6回 | 0回(0%) |
| 山本 茂樹 | 4回 | 4回(100%) |
| 中川 雅文 | 18回 | 18回(100%) |
| 名越 秀夫 | 18回 | 18回(100%) |
(注)1.表中の開催回数が異なるのは、就任又は退任時期の違いによるものであります。
2.杉本憲一氏は、病気療養のため監査役としての監査活動が困難であることから、京都地方裁判所に仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申し立てを行い、2021年2月15日付で仮監査役として山本茂樹氏が選任され、就任いたしました。
監査役会における主な共有・検討事項は、以下のとおりであります。
・会計監査人の監査報告書及び連結計算書類に係る監査報告書の審議
・会計監査人に関する評価、不再任の決定及び選任
・会計監査人監査計画について
・会計監査人の四半期決算レビュー途中経過報告確認
・監査役実地調査予定及び結果について
・内部監査関連の報告確認
・子会社監査役からの監査状況等の報告確認
・損益・財務状況の報告確認
また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は、常勤監査役及び仮監査役82%(14回/17回)、社外監査役それぞれ100%(17回/17回)でした。
また、常勤監査役の活動として、監査役実地調査を計画・実施して監査役会並びに取締役会においてその結果報告を行っている他、社内の重要な会議(経営会議等)に出席しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査チーム(人員1名)が、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、且つ経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かについて監査を実施しております。内部監査チームは監査役・会計監査人と情報の共有を行っており、必要に応じて随時協議を行い緊密な連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.監査業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 松永 幸廣
指定社員 業務執行社員 矢野 博之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他6名の計10名のチーム編成にて監査にあたっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第10期連結会計年度及び第10期事業年度 有限責任監査法人トーマツ
第11期連結会計年度及び第11期事業年度 PwC京都監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年3月19日(第10期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2003年4月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2020年3月19日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
監査役会は、当該会計監査人の監査継続期間が17年と長期にわたること及び新たな視点での監査が期待できることなどを重視して、複数の監査法人を比較検討したうえで、その後任として新たにPwC京都監査法人を会計監査人として選任したものであります。
監査役会がPwC京都監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性を有しており、会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | - | 27,700 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,000 | - | 27,700 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 1,100 | 140 |
| 計 | - | - | 1,100 | 140 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査日数を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。