有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、役員報酬規程に基づき、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、月額報酬(月額報酬に業績に連動した変動部分はありません。)を決定しております。取締役の報酬は取締役会で協議した上で、個々の報酬額を取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
なお、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年2月17日開催の取締役会において、改定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)をベースとして、必要に応じて譲渡制限付株式報酬制度を活用してインセンティブを付与することとし、企業価値の持続的な向上および中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした報酬体系とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、個々の月額報酬(月額報酬に業績に連動した変動部分はありません。)を取締役会において決定するものとする 。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等については、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で報酬を付与するものとする。譲渡制限期間、対象取締役への支給時期及び配分等については、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、取締役会において決定するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、具体的に定めず、基本報酬および譲渡制限付株式報酬それぞれの決定方針に沿って、取締役会で協議検討するものとする。
2024年3月期については、取締役の基本報酬(固定報酬)は、2023年6月27日開催の定時株主総会終了後の取締役会で協議の上、各取締役の報酬を決定し、株式報酬(譲渡制限付株式)は、2023年7月20日開催の取締役会で個別の内容を決定しました。監査役の報酬は、2023年6月27日開催の定時株主総会終了後の監査役会で協議して決定しております。
取締役会は、2024年3月期の取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
1996年5月30日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与は含まない。(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名))、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名)と決議されております。また、2020年6月23日開催の第25回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額40百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、役員報酬規程に基づき、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、月額報酬(月額報酬に業績に連動した変動部分はありません。)を決定しております。取締役の報酬は取締役会で協議した上で、個々の報酬額を取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
なお、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年2月17日開催の取締役会において、改定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)をベースとして、必要に応じて譲渡制限付株式報酬制度を活用してインセンティブを付与することとし、企業価値の持続的な向上および中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした報酬体系とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、個々の月額報酬(月額報酬に業績に連動した変動部分はありません。)を取締役会において決定するものとする 。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等については、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で報酬を付与するものとする。譲渡制限期間、対象取締役への支給時期及び配分等については、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、取締役会において決定するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、具体的に定めず、基本報酬および譲渡制限付株式報酬それぞれの決定方針に沿って、取締役会で協議検討するものとする。
2024年3月期については、取締役の基本報酬(固定報酬)は、2023年6月27日開催の定時株主総会終了後の取締役会で協議の上、各取締役の報酬を決定し、株式報酬(譲渡制限付株式)は、2023年7月20日開催の取締役会で個別の内容を決定しました。監査役の報酬は、2023年6月27日開催の定時株主総会終了後の監査役会で協議して決定しております。
取締役会は、2024年3月期の取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
1996年5月30日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与は含まない。(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名))、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名)と決議されております。また、2020年6月23日開催の第25回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額40百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象とな る役員の 員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136,962 | 110,160 | - | 26,802 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,130 | 8,130 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 4 |