有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式1,455,395株は「個人その他」に14,553単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ50単元及び50株含まれております。
| 令和8年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 30 | 34 | 1,456 | 184 | 21 | 13,636 | 15,361 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 435,216 | 64,293 | 528,571 | 334,461 | 92 | 571,167 | 1,933,800 | 153,011 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 22.50 | 3.32 | 27.33 | 17.29 | 0.00 | 29.53 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式1,455,395株は「個人その他」に14,553単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ50単元及び50株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 476,000,000 |
| 計 | 476,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (令和8年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (令和8年6月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 193,533,011 | 193,533,011 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 193,533,011 | 193,533,011 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
平成23年6月29日取締役会決議
平成24年6月28日取締役会決議
平成25年6月27日取締役会決議
平成26年6月27日取締役会決議
平成27年6月26日取締役会決議
平成28年6月28日取締役会決議
平成29年6月28日取締役会決議
平成30年6月27日取締役会決議
令和元年6月26日取締役会決議
令和2年6月24日取締役会決議
令和3年6月29日取締役会決議
令和4年6月28日取締役会決議
令和5年6月27日取締役会決議
令和6年6月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社並びに当社の子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行のいずれの取締役の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
平成23年6月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,074 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 107,400 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月26日~平成53年7月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 318円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成24年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,253 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 125,300 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月24日~平成54年7月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 271円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成25年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役22名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,154 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 115,400 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月25日~平成55年7月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 354円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成26年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 857 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 85,700 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月25日~平成56年7月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 386円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成27年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 644 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 64,400 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月24日~平成57年7月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 531円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成28年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,326 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 132,600 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月22日~平成58年7月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 311円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成29年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 945 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 94,500 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月21日~平成59年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 490円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成30年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,439 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 143,900 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月26日~平成60年7月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 439円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和元年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役29名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 2,038 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 203,800 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和元年7月25日~令和31年7月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 315円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和2年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役30名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,036 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 303,600 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和2年7月27日~令和32年7月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 303円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和3年6月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役28名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,331 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 333,100 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和3年7月26日~令和33年7月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 247円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和4年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役24名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,216 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 321,600 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和4年7月22日~令和34年7月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 264円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和5年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役25名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,362 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 336,200 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和5年7月21日~令和35年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 320円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
令和6年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (令和8年3月31日) | 提出日の前月末現在 (令和8年5月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行の取締役25名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,338 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 333,800 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和6年7月25日~令和36年7月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 344円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社並びに当社の子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行のいずれの取締役の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 366円
発行価額 350.88円
資本組入額 175.44円
払込金総額 9,824百万円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 350.88円
資本組入額 175.44円
割当先 大和証券株式会社
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 令和5年12月20日 (注1) | 28,000 | 191,728 | 4,912 | 29,912 | 4,912 | 14,923 |
| 令和5年12月29日 (注2) | 1,804 | 193,533 | 316 | 30,228 | 316 | 15,239 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 366円
発行価額 350.88円
資本組入額 175.44円
払込金総額 9,824百万円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 350.88円
資本組入額 175.44円
割当先 大和証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
| 令和8年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 単元株式数は100株であります。 | |
| 普通株式 | 1,455,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 191,924,700 | 1,919,247 | 単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 153,011 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 193,533,011 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,919,247 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 令和8年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) トモニホールディングス株式会社 | 香川県高松市亀井町 7番地1 | 1,455,300 | - | 1,455,300 | 0.75 |
| 計 | - | 1,455,300 | - | 1,455,300 | 0.75 |