有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 白井博雄氏は、当社株式36千株を所有しており、平成15年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社大正銀行(現 株式会社徳島大正銀行)の業務執行者でない役員(監査役及び取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、昭和60年5月から大阪市中小企業協同組合の業務執行者である代表理事に就任しており、同組合は、当社株式0千株を所有しております。
社外取締役 橋本潤子氏は、平成29年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社香川銀行の業務執行者でない役員(取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏の近親者と連結子会社の株式会社香川銀行との間において、資金貸付の取引(令和3年3月31日現在残高13百万円)がありますが、取引条件等は一般取引先と同様であります。また、同氏の近親者は、当社株式5千株を所有しております(詳細については、「第5 経理の状況」中の「1(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載しております。)。
上記の他、社外取締役と当社との間において、特記すべき、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能・役割並びに独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
当社の取締役会は、その役割及び責務を実効的に果たすため、取締役会の全体としての多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮でき、かつ建設的な議論ができる適切な員数を維持し、そのうち2名以上を社外取締役とするとともに、取締役会における社外取締役の占める割合が3分の1以上となるように努めることとしております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)には、その独立性、選任された理由等を踏まえ、社内取締役とは異なる知見や観点に基づき、取締役会における意思決定及び他の取締役の職務の執行の監督を行うことを期待するとともに、特に以下の役割及び責務を果たすことを期待しております。
(1) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
(2) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
(3) 当社グループ各社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
(4) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
監査等委員である社外取締役には、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査等委員である取締役と共有することに努めるとともに、他の監査等委員である取締役と協力して監査等の環境の整備に努めることを期待しております。また、その独立性、選任された理由等を踏まえ、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし、又は意見を述べることにより、中立の立場から客観的に監査等の意見を表明することを特に期待しております。
4名の社外取締役は、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「トモニホールディングス独立性判断基準」
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査等委員)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が、原則として、現在又は最近(注1)において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを実質的に判断し、特段の事情がない限り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ることとします。
1 当社グループを主要な取引先(注2)とする者又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
2 当社グループの主要な取引先(注3)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
3 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合にはその法人等に所属する者をいう。)
4 当社グループから多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
5 当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を保有する株主をいう。)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
6 次に掲げる者(重要でない者(注5)を除く。)の近親者(注6)
(1) 上記1~5に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査等委員、執行役員等の重要な使用人
(注1)「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査等委員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「当社グループを主要な取引先」の定義
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定する。
・ 当該取引先の年間連結売上高において、当社グループとの取引による売上高が1%を超える場合
・ 当該取引先の資金調達において、当社グループ以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
(注3)「当社グループの主要な取引先」の定義
当社グループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が1%を超える場合を基準に判定する。
(注4)「多額の金銭その他の財産」の定義
過去3事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、法人等の場合は当該法人等の年間売上高の2%を超える場合を基準に判定する。
(注5)「重要でない者」の定義
各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者をいう。
(注6)「近親者」の定義
配偶者又は二親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員としての業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、常勤の監査等委員である社内取締役による重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等に基づく情報共有を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。さらに、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図っております。
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 白井博雄氏は、当社株式36千株を所有しており、平成15年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社大正銀行(現 株式会社徳島大正銀行)の業務執行者でない役員(監査役及び取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、昭和60年5月から大阪市中小企業協同組合の業務執行者である代表理事に就任しており、同組合は、当社株式0千株を所有しております。
社外取締役 橋本潤子氏は、平成29年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社香川銀行の業務執行者でない役員(取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏の近親者と連結子会社の株式会社香川銀行との間において、資金貸付の取引(令和3年3月31日現在残高13百万円)がありますが、取引条件等は一般取引先と同様であります。また、同氏の近親者は、当社株式5千株を所有しております(詳細については、「第5 経理の状況」中の「1(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載しております。)。
上記の他、社外取締役と当社との間において、特記すべき、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能・役割並びに独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
当社の取締役会は、その役割及び責務を実効的に果たすため、取締役会の全体としての多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮でき、かつ建設的な議論ができる適切な員数を維持し、そのうち2名以上を社外取締役とするとともに、取締役会における社外取締役の占める割合が3分の1以上となるように努めることとしております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)には、その独立性、選任された理由等を踏まえ、社内取締役とは異なる知見や観点に基づき、取締役会における意思決定及び他の取締役の職務の執行の監督を行うことを期待するとともに、特に以下の役割及び責務を果たすことを期待しております。
(1) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
(2) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
(3) 当社グループ各社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
(4) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
監査等委員である社外取締役には、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査等委員である取締役と共有することに努めるとともに、他の監査等委員である取締役と協力して監査等の環境の整備に努めることを期待しております。また、その独立性、選任された理由等を踏まえ、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし、又は意見を述べることにより、中立の立場から客観的に監査等の意見を表明することを特に期待しております。
4名の社外取締役は、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「トモニホールディングス独立性判断基準」
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査等委員)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が、原則として、現在又は最近(注1)において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを実質的に判断し、特段の事情がない限り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ることとします。
1 当社グループを主要な取引先(注2)とする者又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
2 当社グループの主要な取引先(注3)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
3 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合にはその法人等に所属する者をいう。)
4 当社グループから多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
5 当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を保有する株主をいう。)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
6 次に掲げる者(重要でない者(注5)を除く。)の近親者(注6)
(1) 上記1~5に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査等委員、執行役員等の重要な使用人
(注1)「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査等委員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「当社グループを主要な取引先」の定義
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定する。
・ 当該取引先の年間連結売上高において、当社グループとの取引による売上高が1%を超える場合
・ 当該取引先の資金調達において、当社グループ以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
(注3)「当社グループの主要な取引先」の定義
当社グループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が1%を超える場合を基準に判定する。
(注4)「多額の金銭その他の財産」の定義
過去3事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、法人等の場合は当該法人等の年間売上高の2%を超える場合を基準に判定する。
(注5)「重要でない者」の定義
各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者をいう。
(注6)「近親者」の定義
配偶者又は二親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員としての業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、常勤の監査等委員である社内取締役による重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等に基づく情報共有を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。さらに、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図っております。