半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
4 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の 期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」30,229千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」29,984千円として表示しております。
消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の 期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」30,229千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」29,984千円として表示しております。