有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
「収益認識に関する会計基準等」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ブライダルサービスの提供による収益は、挙式・披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、挙式施行時に収益を認識しております。
建築サービスの提供による収益は、施工中の物件等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、完了した作業に対する支払いを受ける強制可能な権利を有します。そのため、工事の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、完成までに要する進捗度を合理的に測定できる場合には、原価比例法(期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額)で収益を認識しており、合理的に測定できない場合は、発生した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しております。また、工期がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」及び「完成工事未収入金」は、当連結会計年度より「受取手形」「売掛金」「契約資産」及び「完成工事未収入金」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」のうちほとんどが契約負債となり、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、完成工事未収入金は52,529千円減少、契約資産が176,458千円増加、前受金は1,543,288千円減少し、同額契約負債が増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は91,728千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ95,718千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は16,692千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、前受金の増減額は1,606,727千円減少しております。
また、当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は5円85銭及び7円09銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ブライダルサービスの提供による収益は、挙式・披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、挙式施行時に収益を認識しております。
建築サービスの提供による収益は、施工中の物件等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、完了した作業に対する支払いを受ける強制可能な権利を有します。そのため、工事の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、完成までに要する進捗度を合理的に測定できる場合には、原価比例法(期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額)で収益を認識しており、合理的に測定できない場合は、発生した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しております。また、工期がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」及び「完成工事未収入金」は、当連結会計年度より「受取手形」「売掛金」「契約資産」及び「完成工事未収入金」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」のうちほとんどが契約負債となり、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、完成工事未収入金は52,529千円減少、契約資産が176,458千円増加、前受金は1,543,288千円減少し、同額契約負債が増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は91,728千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ95,718千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は16,692千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、前受金の増減額は1,606,727千円減少しております。
また、当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は5円85銭及び7円09銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。