有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準等」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ブライダルサービスの提供による収益は、挙式・披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、挙式施行時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」のうちほとんどが契約負債となり、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は1,543,288千円減少し同額契約負債が増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準等」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ブライダルサービスの提供による収益は、挙式・披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、挙式施行時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」のうちほとんどが契約負債となり、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は1,543,288千円減少し同額契約負債が増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。