有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。
当社の取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価等に基づき指名報酬委員会で審議し、同委員会から答申を受けた取締役会から一任された代表取締役社長渋谷守浩が、当該答申に基づき決定しております。
当社の監査役の報酬額は、監査役秋山逸郎、中山寿英、吉澤尚の協議により、株主総会で決定された報酬の範囲内で、役員報酬に関する社内規程に基づき決定しております。
なお、株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額500百万円(2009年10月15日株主総会決議)、株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額25百万円(2012年6月26日株主総会決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。
当社の取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価等に基づき指名報酬委員会で審議し、同委員会から答申を受けた取締役会から一任された代表取締役社長渋谷守浩が、当該答申に基づき決定しております。
当社の監査役の報酬額は、監査役秋山逸郎、中山寿英、吉澤尚の協議により、株主総会で決定された報酬の範囲内で、役員報酬に関する社内規程に基づき決定しております。
なお、株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額500百万円(2009年10月15日株主総会決議)、株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額25百万円(2012年6月26日株主総会決議)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く。) | 120,800 | 120,800 | ─ | ─ | ─ | 2 |
| 監査役 (社外監査役除く。) | 6,000 | 6,000 | ─ | ─ | ─ | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | ─ | ─ | ─ | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。