有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当該事業年度において、当社の役員報酬に関する株主総会決議は、2006年3月30日になされており、同株主総会において、取締役の報酬額は年額1億円以内、監査役の報酬額は年額2,000万円以内と決議しております。取締役の報酬は短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮して、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業退社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して、取締役会において決定しております。また、取締役の報酬は金銭による固定の月額報酬のみから構成しております。当該事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2020年3月27日開催の臨時取締役会において、取締役の報酬における当社の課題(報酬水準、業績連動報酬採用の有無など)を整理したうえ、個別支給額を協議し、2006年3月30日開催の株主総会で決議された報酬額の範囲内において取締役会で決議しております。当該事業年度の監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担、在任年数等の状況をを考慮して、監査役の協議を経て決定され、監査役の独立性確保の観点から、金銭による固定の月額報酬のみから構成しております。
なお、当社は2021年3月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社からへ移行しており、同株主総会により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額1億円以内(うち社外取締役分は3,000万円)、監査等委員である取締役の報酬額は、年額2,000万円以内とそれぞれ決議しております。
提出日現在において、これらの報酬額の支給対象となる役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、株主総会で決議された額の範囲内で、各取締役の職務内容及び責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮します。報酬は、金銭による固定の月額報酬のみから構成されており、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業退社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定いたします。これに加え、報酬の決定においては、客観性・透明性を確保する観点から、必要に応じて、税理士や弁護士等の外部専門家に意見を求めることとします。役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2021年2月12日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員報酬に関する株主総会議案について決議しております。また、2021年3月26日開催の臨時取締役会においては、新たな役員報酬制度及び基本方針について協議・決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬における当社の課題(報酬水準、業績連動報酬採用の有無など)を整理したうえ、個別支給額を協議し、2021年3月26日開催の株主総会で決議された報酬額の範囲内において取締役会で決議しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、金銭による固定の月額報酬のみから構成し、株主総会で決議された額の範囲内で、役職(委員長)、業務の分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
② 当該事業年度に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当該事業年度において、当社の役員報酬に関する株主総会決議は、2006年3月30日になされており、同株主総会において、取締役の報酬額は年額1億円以内、監査役の報酬額は年額2,000万円以内と決議しております。取締役の報酬は短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮して、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業退社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して、取締役会において決定しております。また、取締役の報酬は金銭による固定の月額報酬のみから構成しております。当該事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2020年3月27日開催の臨時取締役会において、取締役の報酬における当社の課題(報酬水準、業績連動報酬採用の有無など)を整理したうえ、個別支給額を協議し、2006年3月30日開催の株主総会で決議された報酬額の範囲内において取締役会で決議しております。当該事業年度の監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担、在任年数等の状況をを考慮して、監査役の協議を経て決定され、監査役の独立性確保の観点から、金銭による固定の月額報酬のみから構成しております。
なお、当社は2021年3月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社からへ移行しており、同株主総会により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額1億円以内(うち社外取締役分は3,000万円)、監査等委員である取締役の報酬額は、年額2,000万円以内とそれぞれ決議しております。
提出日現在において、これらの報酬額の支給対象となる役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、株主総会で決議された額の範囲内で、各取締役の職務内容及び責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮します。報酬は、金銭による固定の月額報酬のみから構成されており、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業退社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定いたします。これに加え、報酬の決定においては、客観性・透明性を確保する観点から、必要に応じて、税理士や弁護士等の外部専門家に意見を求めることとします。役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2021年2月12日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員報酬に関する株主総会議案について決議しております。また、2021年3月26日開催の臨時取締役会においては、新たな役員報酬制度及び基本方針について協議・決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬における当社の課題(報酬水準、業績連動報酬採用の有無など)を整理したうえ、個別支給額を協議し、2021年3月26日開催の株主総会で決議された報酬額の範囲内において取締役会で決議しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、金銭による固定の月額報酬のみから構成し、株主総会で決議された額の範囲内で、役職(委員長)、業務の分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
② 当該事業年度に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 41,100 | 41,100 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,680 | 7,680 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
| 合計 | 63,180 | 63,180 | - | - | - | 7 |