有価証券報告書-第78期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 9:49
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、4名(常勤1名、社外3名)で構成されており、毎月1回、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。監査等委員会においては、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交換・審議・検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っております。
監査等委員は経営会議への出席のほか、必要に応じて社内の重要会議へも出席しており、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。
監査等委員会と内部監査室は、日頃から情報共有を行い、連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、監査等委員会は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。
監査等委員会は、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
なお、常勤監査等委員である津田道夫氏は当社の管理部門の業務に長年携わり、財務及び会計に豊富な経験があります。
社外監査等委員である堀仁志氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
津田 道夫14回14回
堀 仁志14回14回
山本 一三14回14回
西能 淳14回14回

監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)監査方針、監査実施計画
ⅱ)会計監査人に関する評価(会計監査の相当性、選・解任、報酬)
ⅲ)子会社のガバナンス強化について
ⅳ)取締役及び執行役員の職務執行状況確認による競業取引、利益相反取引監査
ⅴ)内部統制システム整備、運用状況監査
ⅵ)取締役候補者予定者に対する評価、取締役会への答申
ⅶ)取締役報酬規程改訂案策定、取締役会への答申
ⅷ)取締役報酬案策定、取締役会への答申
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会、経営会議、執行役員会、総合会議、月次実績会議、予算ヒアリング等重要会議への出席
(経営会議、月次実績会議、予算ヒアリングは常勤監査等委員のみ出席)
ⅱ)代表取締役及び子会社代表取締役へのヒアリング(全監査等委員出席)
ⅲ)稟議書、契約書、会議議事録等重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査等委員のみ)
ⅳ)会計監査人及び内部監査室とのミーティング(定期、随時:全監査等委員出席)
会計監査人とのミーティング 10回
内部監査室とのミーティング 7回
ⅴ)内部監査室の業務監査(常勤監査等委員出席)
②内部監査の状況
当社は内部監査室長1名を含む3名で構成する代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は年度監査計画に基づき、定期的に社内全部門の業務執行の状況を合法性と合理性の観点から監査しております。内部監査の結果については、内部監査結果通知書及び改善事項があれば改善指示書を作成し、被監査部門に改善の指示を行います。被監査部門は、改善要請のあった事項については、通知後遅滞なく改善指示に対する回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
佐々木 雅広氏
安藤 眞弘氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、監査法人の選任・解任に関し、監査等委員会が定める「会計監査人の選解任または不再任の決定の手続き」に則り、会計監査人からの監査実績の報告を受け、「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項」について必要に応じて説明を求め、会計監査人としての適格性・独立性の判断を行うとともに、会計監査人の能力、組織および審査の体制、監査の遂行状況、監査の品質管理等を総合的に勘案して選解任等について審議し決定しております。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、事業年度ごとに監査法人に対して評価を行っております。監査法人は、会計監査人としての適格性・独立性は十分に確保されており、その監査の方法及び実施状況も適切であり、職業的専門家として適切な監査を実勢していると評価・判断しております。

④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社33,500-33,500-
連結子会社----
33,500-33,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社---4,105
連結子会社----
---4,105

当連結会計年度における当社の非監査業務に基づく報酬は、在外子会社の財務報告に係るアドバイザリー業務に関するものであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査等委員会が取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討します。取締役会は会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の監査等委員会の同意を確認した後、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で同意の判断をしております。