3. ストック・オプション等の内容
| 平成22年自社株式オプション(注)1 | 平成22年第4回ストック・オプション |
| 付与日(決議日) | 平成22年7月30日 | 平成22年7月30日 |
| 権利確定条件 | 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成24年10月1日至 平成32年7月14日 | 自 平成24年7月30日至 平成32年7月14日 |
| 新株予約権の数(個) (注)6 | 1,110 | 990 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類(注)6 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。)普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)6 | 444,000 | 396,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)6 | 1個当たり114,800 | 1個当たり125,200 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、6 | 発行価格 287資本組入額 144 | 発行価格 313資本組入額 157 |
| 平成22年自社株式オプション(注)1 | 平成22年第4回ストック・オプション |
| 新株予約権の行使の条件 (注)6 | 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。① 当社普通株式の普通取引終値が550円(株式分割または株式併合を行った場合には、調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)以上、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できるものとします。② 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができないものとします。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。⑤ 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)6 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とします。ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。ホ 新株予約権を行使することができる期間本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。ヘ 新株予約権の行使の条件本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 |
| 平成22年自社株式オプション(注)1 | 平成22年第4回ストック・オプション |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6 | ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項本新株予約権の取り決めに準じて決定します。チ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。リ 新株予約権の取得条項本新株予約権の取り決めに準じて決定します。ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件(注)5.に準じて決定します。ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。 |
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。その対価として、現金及び預金1,682千円を取得しております。
2.ストック・オプション等の数を株式数に換算して記載しております。