有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき、新株引受権及び新株予約権を発行する方法によるものであります。
(イ)平成20年6月12日臨時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月12日開催の臨時株主総会において特別決議したものです。
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、平成28年8月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員13名の合計15名となっております。
(ロ)平成21年9月17日定時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年9月17日開催の定時株主総会において特別決議したものです。
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、平成28年8月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員11名となっております。
(ハ)平成28年9月29日定時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年9月29日開催の定時株主総会において特別決議したものです。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、割当日(本新株予約権の取り決めに準じて決定する)後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由の存する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間において、当社が認める業務上の理由で死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき、新株引受権及び新株予約権を発行する方法によるものであります。
(イ)平成20年6月12日臨時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月12日開催の臨時株主総会において特別決議したものです。
| 決議年月日 | 平成20年6月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 84 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、平成28年8月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員13名の合計15名となっております。
(ロ)平成21年9月17日定時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年9月17日開催の定時株主総会において特別決議したものです。
| 決議年月日 | 平成21年9月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 42 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、平成28年8月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員11名となっております。
(ハ)平成28年9月29日定時株主総会で決議された新株予約権
当該制度は、会社法の規定に基づき、当社の取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年9月29日開催の定時株主総会において特別決議したものです。
| 決議年月日 | 平成28年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 15,000株を上限とする(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から1年を経過した日から3年間 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、割当日(本新株予約権の取り決めに準じて決定する)後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由の存する場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間において、当社が認める業務上の理由で死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。