四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/10 14:12
【資料】
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【項目】
34項目
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
名称第9回新株予約権
決議年月日2021年10月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役5名 当社子会社取締役1名 当社従業員 9名
新株予約権の数(個)※122
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 12,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 (注)2
新株予約権の行使期間 ※A.自 2022年10月28日 至 2025年10月27日
B.自 2023年10月28日 至 2025年10月27日
C.自 2024年10月28日 至 2025年10月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※A.発行価格 449円 資本組入額 225円
B.発行価格 441円 資本組入額 221円
C.発行価格 433円 資本組入額 217円 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5

※新株予約権の発行時(2021年10月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のものとする。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(但し、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げるものとする。)を上回らないことを条件とする。
割当日より1年を経過した日以降2年を経過する日まで 3分の1
割当日より2年を経過した日以降3年を経過する日まで 3分の2
割当日より3年を経過した日以降本新株予約権の満期日まで 3分の3
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2022年10月28日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2025年10月27日とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった新株予約権が生じた場合は、当社は当該新株予約権者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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