有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法の規定に基づく新株予約権
平成17年6月7日開催臨時株主総会特別決議
(注)1.平成20年5月21日付で、1株を500株として、また、平成23年1月1日付けで1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2.新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
② 会社法の規定に基づく新株予約権
平成20年6月12日開催臨時株主総会特別決議
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成21年9月17日開催定時株主総会特別決議
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額367円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成25年9月26日開催定時株主総会特別決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使の時点においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、また、定年により退職した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではないものとする。
② 新株予約権者が、当社も認める業務上の理由による死亡で当社取締役会が認めた場合を除き、権利行使期間の開始日以降に死亡した場合に限り、相続人がこれを行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を上回らないことを条件とする。
平成25年10月16日から平成26年10月15日まで3分の1
平成26年10月16日から平成27年10月15日まで3分の2
平成27年10月16日から平成28年10月15日まで3分の3
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a.交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b.再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
① 旧商法の規定に基づく新株予約権
平成17年6月7日開催臨時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 14,600 | 14,600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,600(注)1 | 14,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)1、2 | 334(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年5月31日 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成20年5月21日付で、1株を500株として、また、平成23年1月1日付けで1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2.新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
② 会社法の規定に基づく新株予約権
平成20年6月12日開催臨時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 18,068 | 18,068 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,204(注)1 | 54,204(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)1、2 | 334(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成30年5月31日 | 自 平成22年7月1日 至 平成30年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成21年9月17日開催定時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,968 | 2,968 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,904(注)1 | 8,904(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)1、2 | 367(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月18日 至 平成31年5月31日 | 自 平成23年9月18日 至 平成31年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367 資本組入額 184(注)1 | 発行価格 367 資本組入額 184(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額367円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成25年9月26日開催定時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 400 | 400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)1 | 40,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月16日 至 平成28年10月15日 | 自 平成25年10月16日 至 平成28年10月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 ・平成25年10月16日から平成26年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,052 ・平成26年10月16日から平成27年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,043 ・平成27年10月16日から平成28年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,034 資本組入額 ・平成25年10月16日から平成26年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、526 ・平成26年10月16日から平成27年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、522 ・平成27年10月16日から平成28年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、517 | 発行価格 ・平成25年10月16日から平成26年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,052 ・平成26年10月16日から平成27年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,043 ・平成27年10月16日から平成28年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、1,034 資本組入額 ・平成25年10月16日から平成26年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、526 ・平成26年10月16日から平成27年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、522 ・平成27年10月16日から平成28年10月15日までの期間に行使可能な3分の1については、517 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使の時点においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、また、定年により退職した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではないものとする。
② 新株予約権者が、当社も認める業務上の理由による死亡で当社取締役会が認めた場合を除き、権利行使期間の開始日以降に死亡した場合に限り、相続人がこれを行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を上回らないことを条件とする。
平成25年10月16日から平成26年10月15日まで3分の1
平成26年10月16日から平成27年10月15日まで3分の2
平成27年10月16日から平成28年10月15日まで3分の3
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a.交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b.再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。