有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法の規定に基づく新株予約権
平成20年6月12日開催臨時株主総会特別決議
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成21年9月17日開催定時株主総会特別決議
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額367円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
① 会社法の規定に基づく新株予約権
平成20年6月12日開催臨時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 10,767 | 10,767 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,301(注)1 | 32,301(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)1、2 | 334(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成30年5月31日 | 自 平成22年7月1日 至 平成30年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 | 発行価格 334 資本組入額 167(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額334円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。
平成21年9月17日開催定時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,200 | 1,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,600(注)1 | 3,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)1、2 | 367(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月18日 至 平成31年5月31日 | 自 平成23年9月18日 至 平成31年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367 資本組入額 184(注)1 | 発行価格 367 資本組入額 184(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成23年1月1日付で、1株を3株として株式分割しておりますが、上記は調整後の内容となっております。
2. 新株予約権の一個あたりの払込金額は、1株当たりの払込金額367円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金減少を行う場合、その他、これらの場合に準じ、必要かつ合理的な範囲で、払込金額の調整を行うことが出来る。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める「関係会社」を意味するものとする。以下同じ)の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社の関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。)を上回らないことを条件とする。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権は、第三者への譲渡または質入、担保権の設定その他の処分をすることができない。