有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 決算後3か月以内 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月末日 2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.n-interlife.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 株主の皆様への公平な利益還元のあり方という観点から、2023年2月末日時点の当社株主名簿に記載のある株主の皆様へのお届けをもちまして、株主優待を廃止いたしました。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。