四半期報告書-第10期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年12月31日)
財務制限条項
当社の借入金には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
①短期借入金
ⅰ) 毎月最終営業日時点における手元流動性が5億円(但し、担保評価額が貸付人の元本残高額を下回った場合において、貸付人の指示により担保不足額が加算される場合は当該加算後の金額)を下回らないよう維持するものとする。
ⅱ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
②短期借入金
ⅰ) 借入金残高が担保価値の175%を超えないこと。
当社の借入金には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| ①短期借入金 | 370百万円 | -百万円 |
| ②短期借入金 | 2,540 | - |
①短期借入金
ⅰ) 毎月最終営業日時点における手元流動性が5億円(但し、担保評価額が貸付人の元本残高額を下回った場合において、貸付人の指示により担保不足額が加算される場合は当該加算後の金額)を下回らないよう維持するものとする。
ⅱ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
②短期借入金
ⅰ) 借入金残高が担保価値の175%を超えないこと。