半期報告書-第12期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)・・・定率法(但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~41年
機械及び装置 4~11年
工具,器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
(3)リース資産・・・定額法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品のアフターサービスによる費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の実績率に基づいて計上しております。また、個別に発生額を見積もることができる費用については、当該金額を計上しております。
(3)事業構造改善引当金
事業構造改革に伴い発生する費用に備えるため、当該発生見込額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通過への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)・・・定率法(但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~41年
機械及び装置 4~11年
工具,器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
(3)リース資産・・・定額法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品のアフターサービスによる費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の実績率に基づいて計上しております。また、個別に発生額を見積もることができる費用については、当該金額を計上しております。
(3)事業構造改善引当金
事業構造改革に伴い発生する費用に備えるため、当該発生見込額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通過への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項はありません。