訂正有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
・当社の取締役の個人別報酬については、固定金銭報酬のみとして、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は設定せず、各取締役の役職、役割、在任年数等に応じて支給額を決定するものとする。
・固定の金銭報酬である基本報酬:業績連動報酬等である賞与:非金銭報酬等であるストックオプションの割合は、1:0:0となるように支給するものとする。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、毎年6月中に各取締役の報酬を決定し改定後の報酬を7月より毎月従業員給与の支給日に支給するものとする。
当事業年度につきましては、各取締役に支給する固定報酬は、株主総会が決定する報酬等総額の限度額内で、会社の業績及び担当業務に相応しい水準となるように、2021年6月25日の取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が各取締役の役職、役割、在任年数等に応じて素案を作成し、独立社外取締役及びその他の代表取締役との討議を踏まえたうえで決定しております。また、各監査役の報酬額は2021年6月25日の監査役会での協議により決定しております。 なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月22日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の額を年額400百万円以内(対象の員数7名)とし、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与額は含まないこと及び監査役報酬限度額を年額50百万円(対象の員数3名)とすることです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役6名、監査役3名であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
・当社の取締役の個人別報酬については、固定金銭報酬のみとして、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は設定せず、各取締役の役職、役割、在任年数等に応じて支給額を決定するものとする。
・固定の金銭報酬である基本報酬:業績連動報酬等である賞与:非金銭報酬等であるストックオプションの割合は、1:0:0となるように支給するものとする。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、毎年6月中に各取締役の報酬を決定し改定後の報酬を7月より毎月従業員給与の支給日に支給するものとする。
当事業年度につきましては、各取締役に支給する固定報酬は、株主総会が決定する報酬等総額の限度額内で、会社の業績及び担当業務に相応しい水準となるように、2021年6月25日の取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が各取締役の役職、役割、在任年数等に応じて素案を作成し、独立社外取締役及びその他の代表取締役との討議を踏まえたうえで決定しております。また、各監査役の報酬額は2021年6月25日の監査役会での協議により決定しております。 なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月22日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の額を年額400百万円以内(対象の員数7名)とし、取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与額は含まないこと及び監査役報酬限度額を年額50百万円(対象の員数3名)とすることです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 63 | 63 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役6名、監査役3名であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。