臨時報告書

【提出】
2022/03/30 15:40
【資料】
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提出理由

2022年3月29日の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、また、これらの変更に伴う字句の修正等所要の変更をする。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、これに備えるため変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として吉田文紀、伊藤浩孝、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として渡部潔、遠藤今朝夫、賜保宏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について、年額は引き続き1億3,000万円以内としつつ、社外取締役分については年額4,000万円以内に変更すること、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額は9,000万円以内に変更し、うち社外取締役分は引き続き3,000万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額3,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
第7号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)への報酬のうち、ストックオプション報酬については、現在の取締役に対するストックオプションの内容で、引き続き、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対してストックオプション報酬を適用する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数:379,522個
当日出席を含めた議決権行使個数:189,652個
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件180,6453,844182(注1)可決(95.250)
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
5名選任の件
吉田 文紀180,3284,128225(注2)可決(95.078)
伊藤 浩孝180,1334,323225可決(94.975)
松本 茂外志180,0484,408225可決(94.930)
ブルース・デビッド・
チェソン
180,0224,434225可決(94.917)
海老沼 英次179,9924,464225可決(94.901)
第3号議案
監査等委員である取締役
3名選任の件
渡部 潔180,2214,241215(注2)可決(95.024)
遠藤 今朝夫180,2364,226215可決(95.032)
賜 保宏180,1524,310215可決(94.987)
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役
1名選任の件
渡辺 隆179,9264,467286(注2)可決(94.867)
第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件173,0459,7221,864(注3)可決(91.238)
第6号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件173,2099,4342,038(注3)可決(91.325)
第7号議案
取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件171,73310,8812,067(注3)可決(90.546)

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。