有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容及び額等の決定に関する方針
当社は、中長期視点で経営に取組むことが重要と考え、基本報酬の水準と安定性、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等が適切な構成割合となるよう決定することとします。取締役の個人別報酬の構成比は、各役位の平均で、業績連動報酬が最大6割程度、株式報酬が最大3割程度となるよう設計し決定することとします。
b.基本報酬(金銭報酬)に関する方針
各役員等の役位・在任期間等を総合的に勘案し月例の固定報酬とし、株主総会で定められた範囲内で決定することとします。
c.業績連動報酬(金銭報酬)に関する方針
連結営業利益を指標とした算式により算出し、株主総会で定められた範囲内で決定することとします。
d.非金銭報酬等(株式報酬)に関する方針
株式報酬として、株式交付信託制度を導入します。本制度は、当社が設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規定に従って各取締役に付与されるポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
e.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該方針の内容に従って決定をしなければならないこととします。
また、株式報酬は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されており、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において、年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年12月22日開催の定時株主総会において、3事業年度で210,000千円を上限として金銭拠出する株式交付信託制度(監査等委員及び社外取締役は付与対象外)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は3名であります。
監査等委員である取締役の報酬の額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役会は、代表取締役社長最高経営責任者高谷康久に対し、当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの経営状況等を最も熟知している代表取締役が責任をもって報酬等を決定すべきと判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬委員会の答申に従って決定を行っております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の報酬等に関する事項等を審議し、答申を行うこととしております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、全委員参加により1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬及び業績評価に関して、個人別の業績評価及び報酬金額について審議し、取締役会に答申いたしました。
業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は業績結果の責任と貢献を明確にするためであります。なお、当事業年度における当該指標の実績は、連結損益計算書に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容及び額等の決定に関する方針
当社は、中長期視点で経営に取組むことが重要と考え、基本報酬の水準と安定性、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等が適切な構成割合となるよう決定することとします。取締役の個人別報酬の構成比は、各役位の平均で、業績連動報酬が最大6割程度、株式報酬が最大3割程度となるよう設計し決定することとします。
b.基本報酬(金銭報酬)に関する方針
各役員等の役位・在任期間等を総合的に勘案し月例の固定報酬とし、株主総会で定められた範囲内で決定することとします。
c.業績連動報酬(金銭報酬)に関する方針
連結営業利益を指標とした算式により算出し、株主総会で定められた範囲内で決定することとします。
d.非金銭報酬等(株式報酬)に関する方針
株式報酬として、株式交付信託制度を導入します。本制度は、当社が設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規定に従って各取締役に付与されるポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
e.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該方針の内容に従って決定をしなければならないこととします。
また、株式報酬は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されており、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において、年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年12月22日開催の定時株主総会において、3事業年度で210,000千円を上限として金銭拠出する株式交付信託制度(監査等委員及び社外取締役は付与対象外)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は3名であります。
監査等委員である取締役の報酬の額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役会は、代表取締役社長最高経営責任者高谷康久に対し、当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの経営状況等を最も熟知している代表取締役が責任をもって報酬等を決定すべきと判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬委員会の答申に従って決定を行っております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の報酬等に関する事項等を審議し、答申を行うこととしております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、全委員参加により1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬及び業績評価に関して、個人別の業績評価及び報酬金額について審議し、取締役会に答申いたしました。
業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は業績結果の責任と貢献を明確にするためであります。なお、当事業年度における当該指標の実績は、連結損益計算書に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 167,743 | 42,240 | 96,084 | 29,419 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。