臨時報告書

【提出】
2016/11/25 15:03
【資料】
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提出理由

当社及び連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当社の固定資産の譲渡
①当該事象の発生年月日
平成28年11月25日(取締役会決議日)
②当該事象の内容
当社グループの経営資源の集中を図り、グループ全体の企業価値を最大化する観点から、当社が保有する以下の資産を譲渡を決議いたしました。
(固定資産譲渡の内訳)
資産の内容美術品(絵画等)
譲渡価額7,727百万円
帳簿価額4,231百万円
譲渡益約3,496百万円

(譲渡先の概要)
名称公益財団法人ポーラ美術振興財団
所在地東京都品川区西五反田二丁目2番3号
事業内容若手芸術家の在外研修に対する助成、美術館の運営等
当社との関係当社の発行済株式34.31%を保有する主要株主であり、当社の関連当事者に該当いたします。また、当社の取締役2名が当該法人の理事を兼任しております。

(譲渡の日程)
契約書締結日平成28年11月25日
引渡日平成28年12月5日(予定)

(関連当事者取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置について)
上記に記載の固定資産(美術品)の取引(以下「本取引」といいます。)における譲渡先である公益財団法人ポーラ美術振興財団(以下「ポーラ美術振興財団」といいます。)は、当社の主要株主であり、当社に対し大きな影響を与えうる株主であるため、当社は、本取引の公正性を担保し、利益相反を回避する観点から、少数株主の利益を不当に害することのないよう次の措置を講じております。
1)公正性を担保するために講じた措置
当社は、本取引の公正性を担保することを目的に、当社および主要株主であるポーラ美術振興財団から独立し、法律、会計、美術品に関する高い専門性を持つメンバーで構成される第三者委員会(以下「第三者委員会」といいます。)に対し、本取引を実施することの合理性、譲渡先の妥当性、譲渡価額の妥当性及び本取引にかかる一連の手続の適切性の観点から、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものでないかを諮問しております。また、当社は本取引の公平性を担保することを目的に、以下の基準を満たしている美術品取扱専門会社を選定し、当該資産の鑑定評価を依頼しております。
・当社美術品を主に構成する近現代の西洋絵画及び日本画の取り扱いに関する豊富な実績を有すること
・豊富な実績に裏付けられた社会的な信頼があること
・当社およびポーラ美術振興財団と利害関係を有しないこと
第三者委員会は、当該諮問事項の検討にあたり、当社から本取引の目的および本取引の方法を選択した理由についての説明を受けるとともに、当該美術品取扱専門会社による鑑定評価結果の精査を行い、各社に対し質疑応答を行っております。第三者委員会は、これらの検討を前提として、本取引を実施することの合理性、譲渡先の妥当性、譲渡価額の妥当性及び本取引にかかる一連の手続の適切性が認められることから、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではないことを内容とする答申書を提出してしております。
2)利益相反を回避するための措置
当社の取締役のうち、2名がポーラ美術振興財団の理事を兼任していますが、利益相反を回避する観点から、両名は、本件に関する当社取締役会の審議および決議ならびにポーラ美術振興財団の理事会の審議および決議には、一切参加しておりません。
また、当社は、平成28年11月25日開催の当社取締役会に出席した監査役から、本取引にかかる決議過程について適正に行われている旨の同意を得ております。
③当該事象の損益及び連結損益に与える影響
当該固定資産の譲渡に伴い、平成28年12月期財務諸表及び連結財務諸表において、固定資産売却益約3,496百万円を特別利益に計上する予定であります。
(2)当社連結子会社における固定資産の減損損失の計上
①当該事象の発生年月日
平成28年11月25日(取締役会決議日)
②当該事象の内容
当社の連結子会社Pola Orbis Jurlique Holdings Pty Ltdに係るのれんの減損損失を計上する予定であります。
③当該事象の連結損益に与える影響
当該事象により、平成28年12月期連結財務諸表において、減損損失約9,500百万円を特別損失に計上する予定であります。