当社は、2025年6月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は次のとおりであります。なお取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が改定前の当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等は、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、各事業年度の業績に連動した業績連動報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されます。ただし、社外取締役についてはその職責に鑑み、業務執行からの独立性を確保する観点から基本報酬のみとします。基本報酬及び株式交付信託を除く株式報酬については、独立役員で過半数を構成する指名・報酬委員会(2025年6月に、いずれも同様の構成であった従前の指名委員会及び報酬委員会を統合し、同委員会としております。)における事前審議により作成された原案を取締役会に諮り決定します。また業績連動報酬については、社内規程に定める基準に基づき客観的に算定された金額を支給します。業績連動報酬に係る指標は連結経常利益であり、一過性の特別損益を除いた収益性を示す財務数値であることから当該指標を選択します。当事業年度の連結経常利益の目標超過率及び対前期比率がいずれも100%以上の場合、当該目標超過率及び対前期比率並びに役職に応じたポイントをもとに定められた算式によって算定された金額が支給されます。株式交付信託については、報酬委員会における事前審議により作成された株式交付規程の原案を取締役会に諮り決定します。当該規程に従い、当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度(以下「対象期間」)を対象として、取締役の役位及び業績目標(連結経常利益)の達成度等に応じ、取締役に予め定められたポイントの付与を行い、取締役が受益者要件を満たした場合、原則として対象期間終了後、付与されたポイントに相当する当社株式等の交付等を行います。これらの支給割合については短期的及び中長期的なインセンティブ並びに現金及び株式報酬のバランスを考慮して設定します。なお、取締役に重大な不正・非違行為等が発生した場合、当該取締役に対し、報酬の全部または一部について没収(マルス)及び返還請求(クローバック)ができるものとします。
取締役の報酬等の限度額は、2016年10月14日開催の臨時株主総会において年額1,000,000千円以内(うち社外取締役分100,000千円以内)(当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名))と決議いただいております。また別枠で、2019年1月25日開催の第30回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する特定譲渡制限株式割当てのための報酬額として年額150,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名)と、2023年1月26日開催の第34回定時株主総会において、役付取締役及び本部長を兼務する取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く)に対する信託型株式報酬として、当社が拠出する金員を101,000千円に対象期間の事業年度数を乗じた金額、取締役に交付等が行われる当社株式等の数を33,000株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数をそれぞれ上限(当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名)といずれも決議いただいております。また監査役の報酬等の限度額は、2004年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額70,000千円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)と決議いただいております。
2026/01/26 15:55