有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/25 15:12
【資料】
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【項目】
122項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券(投資事業有限責任組合が保有する有価証券を含む)
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)子会社株式及び関連会社株式(投資事業有限責任組合が保有する有価証券を含む)
移動平均法による原価法
(3)投資事業有限責任組合への出資
組合の貸借対照表については持分相当額を純額で、損益計算書については損益項目の持分相当額を計上する方法
(4)匿名組合への出資
組合の貸借対照表及び損益計算書について持分相当額を純額で計上する方法
(損益は売上高に含めて表示)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物並びに、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物、建物附属設備 4~9年
器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産(ソフトウエア)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
賞与引当金は従業員への賞与の支払いに備えるため、確定前の従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益について、下記の5 ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
(1)投資助言報酬
投資助言報酬は、当社グループ会社がファンドを運営するにあたり、顧客としての当社グループ会社との契約に従い、原則として、顧客たる当社グループ会社が運営するファンドの存続期間にわたり投資助言サービスを提供し、その投資助言サービスの提供という単一の履行義務を履行すると同時に顧客が便益を受け取ることから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、原則として期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。受領する主な投資助言報酬について、投資助言契約の定めに従い、当社グループ会社が運営するファンドから受領する管理報酬に一定率を乗じて算定される変動対価です。各決算期末日に、取引価格を見直し、不確実性が解消された金額のみを取引価格に含めます。取引の対価は、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、又は、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)経営支援料
当社グループは、投資実行後、必要に応じ経営支援契約を締結し、投資先企業に当社グループのメンバーを派遣、短期及び中期の経営上、戦略上の施策を推進するために投資先企業を支援しております。経営支援料は、顧客としての投資先企業との契約に従い、契約期間にわたり経営支援サービスを提供することから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。対価となる報酬額は個々の投資先企業との契約において決定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1ケ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。