有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(従業員持株会型ESOP)
(1) 取引の概要
当社グループは、平成24年11月29日開催の当社取締役会決議に基づき、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株会型ESOP」を導入しておりましたが、平成27年7月31日付をもって信託は終了しております。
本制度では、平成24年12月以降約3年間にわたり「TOKAIグループ従業員持株会」(以下「本持株会」といいます。)が取得する見込みの当社株式を、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)(以下「信託E口」といいます。)が、予め一括して取得し、本持株会の株式取得に際して当社株式を売却しております。
(2) 会計処理
会計処理については、従来採用していた方法を継続しております。
当社と信託E口は一体であるとする会計処理を行っており、信託E口が所有する当社株式を含む資産及び負債、収益及び費用については、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。
(3) 信託E口が保有する自社の株式に関する事項
信託E口が保有する当社株式を、信託E口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末132百万円、当連結会計年度末0円であります。
また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末509,800株、当連結会計年度末0株であり、期中平均株式数は、前連結会計年度682,470株、当連結会計年度120,833株であります。これらの株式数につきましては、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
なお、当連結会計年度において、当該自己株式を全て売却しております。
(連結子会社(㈱ザ・トーカイ)が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象の発生について)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後㈱ザ・トーカイが全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
㈱ザ・トーカイは、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました(三井住友建設㈱及び㈲月岡彰構造研究所らについては確定)。
上記第一審判決に対しては、㈱ザ・トーカイより控訴を提起するとともに、静岡市、㈱サン設計事務所所属の建築士らより控訴が提起されておりましたが、平成26年5月15日、東京高等裁判所は、判決を言い渡し、静岡市の賠償責任を88百万円及びこれに対する遅延損害金に減額するとともに、㈱サン設計事務所所属の建築士の一人について賠償責任を認めた部分を取り消しました。また、㈱ザ・トーカイの東京海上日動火災保険㈱に対する控訴は棄却されました。
上記控訴審判決に対し、㈱ザ・トーカイは、平成26年5月27日、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行いましたが、平成27年10月27日、最高裁判所は、上告棄却及び上告受理申立不受理の決定を行い、これにより控訴審判決が確定致しました。
前連結会計年度までに、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、㈱ザ・トーカイが負担する可能性のある419百万円について損失処理を行っておりますが、今回の最高裁決定を踏まえ、当連結会計年度において新たに㈱ザ・トーカイが負担する234百万円について貸倒損失として特別損失に計上しました。
(従業員持株会型ESOP)
(1) 取引の概要
当社グループは、平成24年11月29日開催の当社取締役会決議に基づき、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株会型ESOP」を導入しておりましたが、平成27年7月31日付をもって信託は終了しております。
本制度では、平成24年12月以降約3年間にわたり「TOKAIグループ従業員持株会」(以下「本持株会」といいます。)が取得する見込みの当社株式を、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)(以下「信託E口」といいます。)が、予め一括して取得し、本持株会の株式取得に際して当社株式を売却しております。
(2) 会計処理
会計処理については、従来採用していた方法を継続しております。
当社と信託E口は一体であるとする会計処理を行っており、信託E口が所有する当社株式を含む資産及び負債、収益及び費用については、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。
(3) 信託E口が保有する自社の株式に関する事項
信託E口が保有する当社株式を、信託E口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末132百万円、当連結会計年度末0円であります。
また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末509,800株、当連結会計年度末0株であり、期中平均株式数は、前連結会計年度682,470株、当連結会計年度120,833株であります。これらの株式数につきましては、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
なお、当連結会計年度において、当該自己株式を全て売却しております。
(連結子会社(㈱ザ・トーカイ)が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象の発生について)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後㈱ザ・トーカイが全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
㈱ザ・トーカイは、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました(三井住友建設㈱及び㈲月岡彰構造研究所らについては確定)。
上記第一審判決に対しては、㈱ザ・トーカイより控訴を提起するとともに、静岡市、㈱サン設計事務所所属の建築士らより控訴が提起されておりましたが、平成26年5月15日、東京高等裁判所は、判決を言い渡し、静岡市の賠償責任を88百万円及びこれに対する遅延損害金に減額するとともに、㈱サン設計事務所所属の建築士の一人について賠償責任を認めた部分を取り消しました。また、㈱ザ・トーカイの東京海上日動火災保険㈱に対する控訴は棄却されました。
上記控訴審判決に対し、㈱ザ・トーカイは、平成26年5月27日、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行いましたが、平成27年10月27日、最高裁判所は、上告棄却及び上告受理申立不受理の決定を行い、これにより控訴審判決が確定致しました。
前連結会計年度までに、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、㈱ザ・トーカイが負担する可能性のある419百万円について損失処理を行っておりますが、今回の最高裁決定を踏まえ、当連結会計年度において新たに㈱ザ・トーカイが負担する234百万円について貸倒損失として特別損失に計上しました。