有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名の他、社外監査役2名の3名で実施しております。なお、 社外監査役相浦義則氏につきましては、税理士としての財務及び会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しております。
監査役は、会計監査人による監査計画、監査実施状況及び監査結果について四半期ごとに報告を受け、その相当性を評価するとともに、会計監査人との積極的な情報交換等を行うことにより、有用な情報や意見等を監査役監査に最大限活用し、より一層効率的かつ効果的な監査に努めております。この他、会計監査人による在庫棚卸実査には、原則として常勤監査役が立会う等、お互いの独立性を保ちながら、積極的な連携を図ることにより、相互の機能強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の下部直轄組織である「内部監査部(所属人員:2名)」が担当し、他のライン・スタッフ部門との間に指揮命令関係の無い独立した立場をもって、会計監査・業務監査・コンプライアンス監査を実施しております。内部監査部が監査を実施するにあたっては、当社及び連結子会社2社を対象とし、年間計画に基づく定期監査及び社長の特命による随時の監査を行なっております。監査の手続きでは、対象会社のすべての諸帳簿・伝票・その他の諸資料の提出を求め、かつ関係者に事実の説明報告、その他監査上必要な要求を行うことができる仕組みを整えており、監査テーマ・リスク項目・監査スケジュール等に基づいて2~3か月に一度の頻度にて各部門を個別訪問し、監査意見及び勧告をとりまとめて代表取締役ほか関係者へ監査の結果を報告するとともに、必要に応じて各部門に対する改善措置の提案とフォローアップを実施しております。
さらに、内部監査部は2~3か月に一度、会計監査人監査及び監査役監査との間に情報交換の場を設けて監査上の気付事項や問題点等を共有し、各々の立場を相互補完しながら是正、解決に向けた協力体制を敷いております。また、内部監査部は内部統制を主管する社内各部門の責任者に対し、内部統制の整備と運用が適切になされているかどうかについて、客観的評価を行なっております。一方の会計監査では、これら評価結果の妥当性を確認するため、内部統制を主管する部門に対して直接又は間接的に検証手続きを実施することによって、当社グループの財務報告の信頼性を担保するとともに、社内の統制活動が有効かつ効率的に機能する体制を整備・運用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
鈴木一宏
池内基明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等12名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に求められる専門性、独立性、効率性の観点並びに同監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
なお、当社では会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査の内容及び項目、監査予定時間等を勘案し、事業年度ごとに決定する方針であります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果によるものであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名の他、社外監査役2名の3名で実施しております。なお、 社外監査役相浦義則氏につきましては、税理士としての財務及び会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しております。
監査役は、会計監査人による監査計画、監査実施状況及び監査結果について四半期ごとに報告を受け、その相当性を評価するとともに、会計監査人との積極的な情報交換等を行うことにより、有用な情報や意見等を監査役監査に最大限活用し、より一層効率的かつ効果的な監査に努めております。この他、会計監査人による在庫棚卸実査には、原則として常勤監査役が立会う等、お互いの独立性を保ちながら、積極的な連携を図ることにより、相互の機能強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の下部直轄組織である「内部監査部(所属人員:2名)」が担当し、他のライン・スタッフ部門との間に指揮命令関係の無い独立した立場をもって、会計監査・業務監査・コンプライアンス監査を実施しております。内部監査部が監査を実施するにあたっては、当社及び連結子会社2社を対象とし、年間計画に基づく定期監査及び社長の特命による随時の監査を行なっております。監査の手続きでは、対象会社のすべての諸帳簿・伝票・その他の諸資料の提出を求め、かつ関係者に事実の説明報告、その他監査上必要な要求を行うことができる仕組みを整えており、監査テーマ・リスク項目・監査スケジュール等に基づいて2~3か月に一度の頻度にて各部門を個別訪問し、監査意見及び勧告をとりまとめて代表取締役ほか関係者へ監査の結果を報告するとともに、必要に応じて各部門に対する改善措置の提案とフォローアップを実施しております。
さらに、内部監査部は2~3か月に一度、会計監査人監査及び監査役監査との間に情報交換の場を設けて監査上の気付事項や問題点等を共有し、各々の立場を相互補完しながら是正、解決に向けた協力体制を敷いております。また、内部監査部は内部統制を主管する社内各部門の責任者に対し、内部統制の整備と運用が適切になされているかどうかについて、客観的評価を行なっております。一方の会計監査では、これら評価結果の妥当性を確認するため、内部統制を主管する部門に対して直接又は間接的に検証手続きを実施することによって、当社グループの財務報告の信頼性を担保するとともに、社内の統制活動が有効かつ効率的に機能する体制を整備・運用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
鈴木一宏
池内基明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等12名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に求められる専門性、独立性、効率性の観点並びに同監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
なお、当社では会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 13 | ― | 13 | ― |
連結子会社 | 43 | ― | 43 | ― |
計 | 57 | ― | 57 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査の内容及び項目、監査予定時間等を勘案し、事業年度ごとに決定する方針であります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果によるものであります。