訂正有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査のうえ、取締役の職務執行状況を監査しております。
なお、社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験があり、企業経営を統治する十分な見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会において、次の事項の審議及び決議を行っております。
・監査の基本方針、監査役監査計画書
・監査役会議長、常勤監査役及び特定監査役の選定
・会計監査人の評価及び再任、監査報酬金額の妥当性及び報酬金額等の決定
・監査役会監査報告書案
この他年間を通じ、各種会議出席及び書類閲覧等による監査結果の月例報告等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、支店長会議等の重要な会議への出席、稟議書、契約書及び議事録等の重要な書類の閲覧、これらの業務を通じ取締役に対し必要な提言、助言及び勧告を行う他、会計監査人及び内部監査室との連携、監査役会の運営等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員4名)を設置し、年度計画に基づき当社及び当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善塲 秀明氏(継続監査年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 伸也氏(継続監査年数 1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名、その他8名がおります。
④ 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の監査品質、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、事業年度毎に当社の監査役会は、監査役会において策定した「会計監査人の解任・不再任の決定方針並びに評価及び選定基準(2016年1月25日改訂)」に基づき、当監査法人が次の(a)及び(b)に該当する場合は『解任』、(c)に該当する場合は『不再任』を、それぞれ具体的内容に基づき、十分に審議して決定しております。
(a)会社法 第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
(b)会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
(C)会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。その結果、当監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する三逸(サミル)会計法人に対して、9,383千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する三逸(サミル)会計法人に対して、7,425千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
PwCあらた有限責任監査法人から、監査業務ごとに作業時間及び作業を行うスタッフの人数とレベルに基づいた見積金額の提示を受け、双方で内容を確認し妥当であることを確認した上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であることが確認出来たためであります。
① 監査役監査の状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査のうえ、取締役の職務執行状況を監査しております。
なお、社外監査役渡慶次 憲彦氏及び紀陸 保史氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験があり、企業経営を統治する十分な見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 千葉 修 | 13回 | 13回 |
| 渡慶次 憲彦 | 13回 | 12回 |
| 紀陸 保史 | 13回 | 11回 |
監査役会において、次の事項の審議及び決議を行っております。
・監査の基本方針、監査役監査計画書
・監査役会議長、常勤監査役及び特定監査役の選定
・会計監査人の評価及び再任、監査報酬金額の妥当性及び報酬金額等の決定
・監査役会監査報告書案
この他年間を通じ、各種会議出席及び書類閲覧等による監査結果の月例報告等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、支店長会議等の重要な会議への出席、稟議書、契約書及び議事録等の重要な書類の閲覧、これらの業務を通じ取締役に対し必要な提言、助言及び勧告を行う他、会計監査人及び内部監査室との連携、監査役会の運営等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員4名)を設置し、年度計画に基づき当社及び当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監査結果を報告しております。
また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善塲 秀明氏(継続監査年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 伸也氏(継続監査年数 1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名、その他8名がおります。
④ 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の監査品質、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、事業年度毎に当社の監査役会は、監査役会において策定した「会計監査人の解任・不再任の決定方針並びに評価及び選定基準(2016年1月25日改訂)」に基づき、当監査法人が次の(a)及び(b)に該当する場合は『解任』、(c)に該当する場合は『不再任』を、それぞれ具体的内容に基づき、十分に審議して決定しております。
(a)会社法 第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
(b)会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
(C)会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。その結果、当監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,617 | - | 43,600 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39,617 | - | 43,600 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する三逸(サミル)会計法人に対して、9,383千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する三逸(サミル)会計法人に対して、7,425千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
PwCあらた有限責任監査法人から、監査業務ごとに作業時間及び作業を行うスタッフの人数とレベルに基づいた見積金額の提示を受け、双方で内容を確認し妥当であることを確認した上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であることが確認出来たためであります。