有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりであります。
株主より経営の付託を受けた取締役は、当社の業務執行に関する意思決定機関である取締役会の機能充実に努め、効率的意思決定と経営情報の透明性を確保いたします。監査役は、その地位の独立性を確保しつつ、取締役の職務執行への監査機能を充実し、強化してまいります。
また、当社は、倫理行動規範に「一人ひとりが日常活動の中で良識ある社会人として行動し、社会に貢献する」ことを掲げており、健全な企業風土を醸成維持いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
《取締役・取締役会等》 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役1名を含め7名で構成され、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しております。
更にコーポレート・ガバナンス体制を効率的かつ機能的な組織とするため、常勤取締役他が出席する経営委員会を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項等重要事項の審議を行っております。
また、内部統制委員会は、常勤取締役6名、常勤監査役1名、内部監査室長1名、各部署責任者数名、その他事務局で構成され、原則四半期に1回以上内部統制委員会を開催し、不正、不都合の防止、法令遵守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施状況の確認を行っております。
業務執行については、代表取締役社長が当社グループを統括し、各取締役は統轄・担当部門の業務執行責任を負うこととしております。
《監査役・監査役会》
監査役会は、本書提出日現在、社外監査役2名を含め3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査の方針等に従い、取締役等からの事業報告の聴取、重要な書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、監査を実施しております。このほか、内部監査室や会計監査人と意見交換を行い、取締役の職務遂行を監視できる体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2020年7月29日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社を含む当社グループの役員及び使用人は会社が定めた倫理行動規範により行動しております。
2) 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告することとしております。
3) 取締役会の事務局を設置し、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて取締役会を招集し、取締役会規則の定める付議事項が適時に上程・審議される体制とし、議案については十分な審議を可能とする取締役会資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、取締役及び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保しております。
4) 当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画する内部統制委員会を四半期に1回以上開催し、不正・不都合の防止、法令遵守のための施策の策定を行うとともに、その実施状況を確認しております。
5) 当社グループのコンプライアンスに係る内部通報窓口を定め、取締役の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状況をモニタリングしております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる重要な会議等の議事録及び関連資料は適切に保存・管理しております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する規程等を定め、全社のリスクを総括的に管理する体制を整えております。
当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画するリスク管理委員会を設置し、リスク発生の都度又は今後リスクとなる可能性のある事象を発見した場合は速やかに開催し、リスク案件の原因の特定、改善策の提案、実施など早期解決を図っております。
又、定例のリスク管理委員会を四半期に1回開催し、リスク案件に関する協議・検討、新たなリスク要因への対応協議を行っております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、内部監査室を置き、業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
(6) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社においては、定例の取締役会が四半期に1回以上開催され、取締役の業務執行報告がなされます。その報告内容が関係会社管理規程に基づき、当社管理本部長に報告され、その報告事項について、当社取締役会に報告されるものとしております。
(7) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社が定めたリスク管理に関する規程に基づき、グループ各社でリスクを管理する体制を整えております。
(8) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社においても、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
(9) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社内部監査室がグループ会社の業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
(10) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の経営については関係会社管理規程に基づき、管理は当社管理本部が行っております。子会社は管理本部長に対し、定期的に業務の報告を行い、重要案件については当社取締役会の承認を得るものとしております。又、必要に応じて子会社の取締役又は監査役は、当社の取締役又は使用人が兼任するものとしております。取締役は子会社の業務執行状況を監督し、監査役は子会社取締役の職務執行を監査しております。又、当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役等と連携し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとしております。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があれば、速やかに対応することとしております。
(12) 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査役会に帰属するものとし、又、当該使用人の人事異動・人事評価等については、事前に監査役会の同意を必要とするものとしております。
(13) 監査役の第11号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、原則として専属の使用人とし、取締役の指示、命令を受けないものとしております。但し止むを得ない場合は業務執行との兼務も可とするが、前号の独立性に配慮するものとしております。
(14) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会のほか経営委員会その他重要な会議に出席し取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが出来るものとしております。更に取締役は監査役に対して、重要な会議の審議事項、内部監査の結果報告、財務の状況等所定の業務執行に関する重要事項の報告を行うものとしております。
(15) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部通報規程に基づき、当社総務人事部長に報告するとともに、遅滞なく監査役に報告するものとしております。
(16) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者は、当該報告をしたことにより、不利益を受けることのないものとしております。万一不利益な取扱いをした場合は、当社内部通報規程に基づき、罰則の対象としております。
(17) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職務の執行について生じる費用の負担を行うものとしております。
(18) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保するものとしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以て行う旨及び選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮することが出来るよう、また社内外を問わず広く適任者を得られることを目的とするものであります。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりであります。
株主より経営の付託を受けた取締役は、当社の業務執行に関する意思決定機関である取締役会の機能充実に努め、効率的意思決定と経営情報の透明性を確保いたします。監査役は、その地位の独立性を確保しつつ、取締役の職務執行への監査機能を充実し、強化してまいります。
また、当社は、倫理行動規範に「一人ひとりが日常活動の中で良識ある社会人として行動し、社会に貢献する」ことを掲げており、健全な企業風土を醸成維持いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
《取締役・取締役会等》 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役1名を含め7名で構成され、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しております。
更にコーポレート・ガバナンス体制を効率的かつ機能的な組織とするため、常勤取締役他が出席する経営委員会を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項等重要事項の審議を行っております。
また、内部統制委員会は、常勤取締役6名、常勤監査役1名、内部監査室長1名、各部署責任者数名、その他事務局で構成され、原則四半期に1回以上内部統制委員会を開催し、不正、不都合の防止、法令遵守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施状況の確認を行っております。
業務執行については、代表取締役社長が当社グループを統括し、各取締役は統轄・担当部門の業務執行責任を負うこととしております。
《監査役・監査役会》
監査役会は、本書提出日現在、社外監査役2名を含め3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査の方針等に従い、取締役等からの事業報告の聴取、重要な書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、監査を実施しております。このほか、内部監査室や会計監査人と意見交換を行い、取締役の職務遂行を監視できる体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2020年7月29日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社を含む当社グループの役員及び使用人は会社が定めた倫理行動規範により行動しております。
2) 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告することとしております。
3) 取締役会の事務局を設置し、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて取締役会を招集し、取締役会規則の定める付議事項が適時に上程・審議される体制とし、議案については十分な審議を可能とする取締役会資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、取締役及び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保しております。
4) 当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画する内部統制委員会を四半期に1回以上開催し、不正・不都合の防止、法令遵守のための施策の策定を行うとともに、その実施状況を確認しております。
5) 当社グループのコンプライアンスに係る内部通報窓口を定め、取締役の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状況をモニタリングしております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる重要な会議等の議事録及び関連資料は適切に保存・管理しております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する規程等を定め、全社のリスクを総括的に管理する体制を整えております。
当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画するリスク管理委員会を設置し、リスク発生の都度又は今後リスクとなる可能性のある事象を発見した場合は速やかに開催し、リスク案件の原因の特定、改善策の提案、実施など早期解決を図っております。
又、定例のリスク管理委員会を四半期に1回開催し、リスク案件に関する協議・検討、新たなリスク要因への対応協議を行っております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、内部監査室を置き、業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
(6) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社においては、定例の取締役会が四半期に1回以上開催され、取締役の業務執行報告がなされます。その報告内容が関係会社管理規程に基づき、当社管理本部長に報告され、その報告事項について、当社取締役会に報告されるものとしております。
(7) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社が定めたリスク管理に関する規程に基づき、グループ各社でリスクを管理する体制を整えております。
(8) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社においても、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
(9) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社内部監査室がグループ会社の業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
(10) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の経営については関係会社管理規程に基づき、管理は当社管理本部が行っております。子会社は管理本部長に対し、定期的に業務の報告を行い、重要案件については当社取締役会の承認を得るものとしております。又、必要に応じて子会社の取締役又は監査役は、当社の取締役又は使用人が兼任するものとしております。取締役は子会社の業務執行状況を監督し、監査役は子会社取締役の職務執行を監査しております。又、当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役等と連携し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとしております。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があれば、速やかに対応することとしております。
(12) 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査役会に帰属するものとし、又、当該使用人の人事異動・人事評価等については、事前に監査役会の同意を必要とするものとしております。
(13) 監査役の第11号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、原則として専属の使用人とし、取締役の指示、命令を受けないものとしております。但し止むを得ない場合は業務執行との兼務も可とするが、前号の独立性に配慮するものとしております。
(14) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会のほか経営委員会その他重要な会議に出席し取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが出来るものとしております。更に取締役は監査役に対して、重要な会議の審議事項、内部監査の結果報告、財務の状況等所定の業務執行に関する重要事項の報告を行うものとしております。
(15) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部通報規程に基づき、当社総務人事部長に報告するとともに、遅滞なく監査役に報告するものとしております。
(16) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者は、当該報告をしたことにより、不利益を受けることのないものとしております。万一不利益な取扱いをした場合は、当社内部通報規程に基づき、罰則の対象としております。
(17) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職務の執行について生じる費用の負担を行うものとしております。
(18) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保するものとしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以て行う旨及び選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮することが出来るよう、また社内外を問わず広く適任者を得られることを目的とするものであります。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。