有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けており、コーポレート・ガバナンス強化は経営の重要な責務であると認識しております。
当社は、システム市場の成長とともに、積極的な業容の拡大と企業価値の向上を図るべく、公正かつ透明性の高い経営体制及び内部統制システムを構築するため、現在の体制を採用しております。
当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち1名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。
取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。
監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、監査等委員会は原則として毎月1回開催されており、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図るとともに会計監査人や内部監査室と連携することで実効性のある監査を行っております。
当社は、代表取締役社長と社外取締役3名(いずれも独立社外取締役)で構成される任意の委員会である「人事報酬委員会」を設置し、取締役及び監査等委員である取締役候補者の決定並びに経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定について審議を行っております。取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人は、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに社会規範に沿った責任ある行動をとることを周知徹底いたしております。また、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等につきましては、その情報を直接提供することのできる内部通報制度を整備し、より実体のある統制制度の充実に努めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、業務に係る株主総会議事録、取締役会議事録等の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理しております。また、その他の取締役の職務執行に関する重要な情報・文書等に関しては文書管理規程に基づき適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、各部門に付与された権限の範囲内において、また会社横断的なリスクについては管理部においてリスクを管理し、リスクの発生を未然に防止するべく必要な諸施策を講じ、調査・審議を行った上で、事業リスクの排除及び軽減を図っております。万が一会社全体に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする経営レベルのリスク対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を実施するべく体制を整備しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会の効率性及び適切性を確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めております。取締役会では、監視、監督及び業務執行をより適切に実施するために、代表取締役・業務執行取締役・執行役員に業務を執行させ、業務執行の決定を委任した事項については、社内諸規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行っております。なお、規程については、法令の改廃・職務執行の効率化に必要な場合は、原則取締役会にて適宜見直しを行っております。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社を「グループ会社管理規程」に基づき管理・運営しております。
当社子会社に対しては、当社の内部監査室による監査を義務づけております。
当社及び当社グループに影響を及ぼす重要な事項については、当社の取締役会審議の前に、経営会議において多面的な検討を図る体制としております。
当社は、子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制として、重要な案件に関する事前協議等、定期及び随時に当社へ報告させるものとしており、経営上の重要な事項については、「グループ会社管理規程」に定める事項に基づき、子会社に対し事前に当社の取締役会へ付議させるよう義務づけております。
監査等委員は、監査等委員自ら又は監査等委員会を通じて当社子会社の監視・監査を効率的かつ適正に行えるよう会計監査人及び当社内部監査室との密接な連携等的確な体制を構築しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置いた場合、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、使用人の職務執行においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他の使用人等の指揮命令に服さないこととするとともに、補助業務を行う使用人の人事異動、評価、懲戒は、監査等委員会の同意を要する等、独立性確保のための必要な措置を講じる体制を整備しております。また、監査等委員会の適正な職務の遂行を確保するため、監査等委員会の要望に応じて内部監査部門に補助業務を行わせ得る体制を整えております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行及び当社グループの重要事項の報告を行うものとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとしております。
当社子会社の取締役、監査役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとしております。
また、財務報告に係る内部統制の状況や会計基準等についても、監査等委員会の説明の要望に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整備しております。加えて、監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な扱いを受けないようにいたしております。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立会い及び監査法人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。また、監査等委員が職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の請求をしたときは、監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、当社がこれを負担しております。
i.反社会的勢力排除に対する体制
当社及び当社グループは、反社会的勢力との取引や支援を含む一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては屈せず、経営活動に対する妨害や誹謗中傷等の被害を受けた場合は、警察等関連機関と連携し、毅然とした対応を行います。また、反社会的勢力との取引等を予防ないし牽制すべく、暴力団排除条項をもって関係等を拒絶する旨定め、役員・使用人に対して定期的に教育を実施することにより周知徹底いたしております。
④ リスク管理体制の整備の状況
③企業統治に関するその他の事項のC.損失の危険の管理に関する規定その他の体制と同様です。
⑤ 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定により任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、当該契約を締結しております。当該契約の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金及び争訟費用等の損害を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為等の一定の免責事由に該当する場合には塡補の対象としないこととしております。
⑦ 役員の定数
当社の取締役は12名以内、監査等委員である取締役は、6名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、いずれも決議を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元、確保を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が任務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的としております。
⑪ 株主総会特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑬ 株式会社の支配に関する基本方針
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
⑭ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の出席状況については以下のとおりです。
当事業年度における取締役会の主要な審議事項は、以下のとおりです。
・法定審議事項
・経営・事業・財務戦略に関する事項
・組織改編、業務分掌及び人事異動に関する事項
・決算、業績、投資に関する事項
・コンプライアンス及びガバナンス、サステナビリティに関する事項 等
当事業年度において当社は人事報酬委員会を2回開催しており、個々の出席状況については以下のとおりです。
当事業年度における人事報酬委員会の主要な審議事項は、以下のとおりです。
・取締役の指名に関する方針やその手続き
・取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等に係る決定方針やその手続き 等
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けており、コーポレート・ガバナンス強化は経営の重要な責務であると認識しております。
当社は、システム市場の成長とともに、積極的な業容の拡大と企業価値の向上を図るべく、公正かつ透明性の高い経営体制及び内部統制システムを構築するため、現在の体制を採用しております。
当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち1名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。
取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。
監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、監査等委員会は原則として毎月1回開催されており、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図るとともに会計監査人や内部監査室と連携することで実効性のある監査を行っております。
当社は、代表取締役社長と社外取締役3名(いずれも独立社外取締役)で構成される任意の委員会である「人事報酬委員会」を設置し、取締役及び監査等委員である取締役候補者の決定並びに経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定について審議を行っております。取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人は、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに社会規範に沿った責任ある行動をとることを周知徹底いたしております。また、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等につきましては、その情報を直接提供することのできる内部通報制度を整備し、より実体のある統制制度の充実に努めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、業務に係る株主総会議事録、取締役会議事録等の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理しております。また、その他の取締役の職務執行に関する重要な情報・文書等に関しては文書管理規程に基づき適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、各部門に付与された権限の範囲内において、また会社横断的なリスクについては管理部においてリスクを管理し、リスクの発生を未然に防止するべく必要な諸施策を講じ、調査・審議を行った上で、事業リスクの排除及び軽減を図っております。万が一会社全体に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする経営レベルのリスク対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を実施するべく体制を整備しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会の効率性及び適切性を確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めております。取締役会では、監視、監督及び業務執行をより適切に実施するために、代表取締役・業務執行取締役・執行役員に業務を執行させ、業務執行の決定を委任した事項については、社内諸規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行っております。なお、規程については、法令の改廃・職務執行の効率化に必要な場合は、原則取締役会にて適宜見直しを行っております。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社を「グループ会社管理規程」に基づき管理・運営しております。
当社子会社に対しては、当社の内部監査室による監査を義務づけております。
当社及び当社グループに影響を及ぼす重要な事項については、当社の取締役会審議の前に、経営会議において多面的な検討を図る体制としております。
当社は、子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制として、重要な案件に関する事前協議等、定期及び随時に当社へ報告させるものとしており、経営上の重要な事項については、「グループ会社管理規程」に定める事項に基づき、子会社に対し事前に当社の取締役会へ付議させるよう義務づけております。
監査等委員は、監査等委員自ら又は監査等委員会を通じて当社子会社の監視・監査を効率的かつ適正に行えるよう会計監査人及び当社内部監査室との密接な連携等的確な体制を構築しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置いた場合、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、使用人の職務執行においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他の使用人等の指揮命令に服さないこととするとともに、補助業務を行う使用人の人事異動、評価、懲戒は、監査等委員会の同意を要する等、独立性確保のための必要な措置を講じる体制を整備しております。また、監査等委員会の適正な職務の遂行を確保するため、監査等委員会の要望に応じて内部監査部門に補助業務を行わせ得る体制を整えております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行及び当社グループの重要事項の報告を行うものとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとしております。
当社子会社の取締役、監査役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとしております。
また、財務報告に係る内部統制の状況や会計基準等についても、監査等委員会の説明の要望に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整備しております。加えて、監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な扱いを受けないようにいたしております。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立会い及び監査法人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。また、監査等委員が職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の請求をしたときは、監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、当社がこれを負担しております。
i.反社会的勢力排除に対する体制
当社及び当社グループは、反社会的勢力との取引や支援を含む一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては屈せず、経営活動に対する妨害や誹謗中傷等の被害を受けた場合は、警察等関連機関と連携し、毅然とした対応を行います。また、反社会的勢力との取引等を予防ないし牽制すべく、暴力団排除条項をもって関係等を拒絶する旨定め、役員・使用人に対して定期的に教育を実施することにより周知徹底いたしております。
④ リスク管理体制の整備の状況
③企業統治に関するその他の事項のC.損失の危険の管理に関する規定その他の体制と同様です。
⑤ 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定により任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、当該契約を締結しております。当該契約の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金及び争訟費用等の損害を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為等の一定の免責事由に該当する場合には塡補の対象としないこととしております。
⑦ 役員の定数
当社の取締役は12名以内、監査等委員である取締役は、6名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、いずれも決議を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元、確保を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が任務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的としております。
⑪ 株主総会特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑬ 株式会社の支配に関する基本方針
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
⑭ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 代表取締役社長 | 相原 輝夫 | 17回 | 100% |
| 取締役 医療ソリューション部長 | 近藤 功治 | 17回 | 100% |
| 取締役 コンサルティング部長 | 長谷川 裕明 | 17回 | 100% |
| 取締役 情報セキュリティ室長 | 宮川 力 | 17回 | 100% |
| 取締役 | 小野 明 | 17回 | 100% |
| 取締役 (監査等委員) | 山内 康司 | 17回 | 100% |
| 取締役 (監査等委員) | 北田 隆 | 17回 | 100% |
| 取締役 (監査等委員) | 山田 哲 | 17回 | 100% |
当事業年度における取締役会の主要な審議事項は、以下のとおりです。
・法定審議事項
・経営・事業・財務戦略に関する事項
・組織改編、業務分掌及び人事異動に関する事項
・決算、業績、投資に関する事項
・コンプライアンス及びガバナンス、サステナビリティに関する事項 等
当事業年度において当社は人事報酬委員会を2回開催しており、個々の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 代表取締役社長 | 相原 輝夫 | 2回 | 100% |
| 取締役 | 小野 明 | 2回 | 100% |
| 取締役 (監査等委員) | 北田 隆 | 2回 | 100% |
| 取締役 (監査等委員) | 山田 哲 | 2回 | 100% |
当事業年度における人事報酬委員会の主要な審議事項は、以下のとおりです。
・取締役の指名に関する方針やその手続き
・取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等に係る決定方針やその手続き 等