有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、村岡彰氏を常勤監査役、公認会計士である今井良明氏及び弁護士である鶴田信一郎氏を社外監査役とする3名で構成されております。
当社は、当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び会計監査人の報酬等に対する同意等を具体的な検討内容としております。なお、当事業年度の重点監査項目は次のとおりです。
・取締役の意思決定における善管注意義務、忠実義務の履行状況
・取締役の子会社管理に関する職務の執行状況
・企業集団における内部統制システムの整備・運用状況
また、常勤監査役から監査活動の報告が行われ、他の監査役の意見を求めた上で協議が行われております。
監査役は監査役会が定めた方針に従い、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務の執行を監視・監督しております。また、常勤監査役は取締役会のほかに、経営会議等の重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、重要な書類等の閲覧、各拠点の業務状況往査等を行い、監査環境の整備及び社内の情報収集に努め、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、社長直轄の組織として内部監査部(部長及びスタッフ4名の計5名)を、他の部門から独立した形で設置しております。内部監査の主な内容としましては、内部監査規程に基づき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役に対してリスク管理に関する事項を報告しております。なお、必要に応じて、内部監査部、監査役会及び会計監査人の三者で情報交換を行い監査を実施しております。特に内部監査部と常勤監査役は、緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
また、内部監査の実効性を確保する観点より、全店舗・全子会社を対象に原則として年1回の実地監査を行うこととしており、課題提起・改善提案及び改善状況のフォローまで行うことで、内部統制システムの向上に努めております。そして、内部監査の結果について代表取締役のみならず、取締役会及び監査役に直接報告する機会を設けており、当期においては取締役会にて2回の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
早稲田 宏
佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人は、監査役会によって職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認し選定され、株主総会の決議によって選任されることになっております。監査体制強化のため、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して監査役監査基準に基づき評価をしております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。よって、現在の当社外部監査法人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であり、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。なお、2023年度中に上記以外に2022年度の監査に係る追加報酬3,500千円を当社より会計監査人である有限責任監査法人トーマツに支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、村岡彰氏を常勤監査役、公認会計士である今井良明氏及び弁護士である鶴田信一郎氏を社外監査役とする3名で構成されております。
当社は、当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 2024年3月期 監査役会 出席状況(全13回) | 任意設置の委員会の兼務状況 |
| 常勤監査役 | 村岡 彰 | 13回 | - |
| 社外監査役 | 今井 良明 | 13回 | 利益相反取引等審議委員会 |
| 社外監査役 | 鶴田 信一郎 | 13回 | 利益相反取引等審議委員会 |
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び会計監査人の報酬等に対する同意等を具体的な検討内容としております。なお、当事業年度の重点監査項目は次のとおりです。
・取締役の意思決定における善管注意義務、忠実義務の履行状況
・取締役の子会社管理に関する職務の執行状況
・企業集団における内部統制システムの整備・運用状況
また、常勤監査役から監査活動の報告が行われ、他の監査役の意見を求めた上で協議が行われております。
監査役は監査役会が定めた方針に従い、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務の執行を監視・監督しております。また、常勤監査役は取締役会のほかに、経営会議等の重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、重要な書類等の閲覧、各拠点の業務状況往査等を行い、監査環境の整備及び社内の情報収集に努め、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、社長直轄の組織として内部監査部(部長及びスタッフ4名の計5名)を、他の部門から独立した形で設置しております。内部監査の主な内容としましては、内部監査規程に基づき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役に対してリスク管理に関する事項を報告しております。なお、必要に応じて、内部監査部、監査役会及び会計監査人の三者で情報交換を行い監査を実施しております。特に内部監査部と常勤監査役は、緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
また、内部監査の実効性を確保する観点より、全店舗・全子会社を対象に原則として年1回の実地監査を行うこととしており、課題提起・改善提案及び改善状況のフォローまで行うことで、内部統制システムの向上に努めております。そして、内部監査の結果について代表取締役のみならず、取締役会及び監査役に直接報告する機会を設けており、当期においては取締役会にて2回の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
早稲田 宏
佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人は、監査役会によって職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認し選定され、株主総会の決議によって選任されることになっております。監査体制強化のため、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して監査役監査基準に基づき評価をしております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。よって、現在の当社外部監査法人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であり、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,800 | - | 43,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,800 | - | 43,500 | - |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。なお、2023年度中に上記以外に2022年度の監査に係る追加報酬3,500千円を当社より会計監査人である有限責任監査法人トーマツに支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。