有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
136項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、役位に応じた報酬体系とし、役位ごとの報酬テーブルに基づく基本報酬及び、当該連結会計年度の売上高や利益額といった業績要素を加味した賞与により構成されています。また、監査等委員である取締役及び社外取締役は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成されています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額について年額5億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額について年額1億円以内となっております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。なお、当連結会計年度においては、社外取締役はすべて監査等委員となっております。)の報酬等の算定方法の決定にあたっては、事前に独立社外取締役の意見を聴取した上で、取締役会で決定することとしており、当連結会計年度においては、2019年4月に独立社外取締役から意見を聴取した上で、2019年6月開催の取締役会で決議しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額の決定について権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会で決議した役員の報酬等の算定方法に則り、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額(2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において決議いただいた年額5億円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬等の額の決定については、報酬限度額(2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において決議いただいた年額1億円以内。)の範囲内において監査等委員会での協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
233233--6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
2020--1
社外取締役3232--3

(注)1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
当連結会計年度における役員賞与引当金繰入額19百万円(取締役(監査等委員を除く。)4名(うち社外取締役0名)に対し19百万円)。
3. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額には、2019年6月27日開催の第37回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。