有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることを目指し、役位に応じた報酬テーブルに基づく基本報酬、各連結会計年度の売上高や利益額といった業績要素を加味した賞与、及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての非金銭報酬により構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営に対する責任の範囲・大きさ等を踏まえて適切な水準とすることを基本方針としております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととしております。
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の業務執行取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬です。
決定方針の決定に際しては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会で決定するとともに、報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において、年額5億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名(うち社外取締役1名)です。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額は、2021年6月29日開催の第39回定時株主総会において、年額2億円以内、かつ年100,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)となります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長木村友彦がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会で決議した取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の算定方法に則り、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬の決定については、全体的な業績を俯瞰した上で各取締役の報酬等の評価を実施するという観点から、取締役会で決議した算定方法の範囲内において、代表取締役社長に委任しております。
なお、委任する権限が適切に行使されるようにするための措置として、算定方法の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会において決定するとともに、報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監査等委員会での協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記の基本報酬の総額には、以下のものが含まれております。
当連結会計年度における役員賞与引当金繰入額15百万円(取締役(監査等委員を除く。)3名(うち社外取締役0名)に対し15百万円)。
3. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることを目指し、役位に応じた報酬テーブルに基づく基本報酬、各連結会計年度の売上高や利益額といった業績要素を加味した賞与、及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての非金銭報酬により構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営に対する責任の範囲・大きさ等を踏まえて適切な水準とすることを基本方針としております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととしております。
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の業務執行取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬です。
決定方針の決定に際しては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会で決定するとともに、報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の限度額は、2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において、年額5億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名(うち社外取締役1名)です。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額は、2021年6月29日開催の第39回定時株主総会において、年額2億円以内、かつ年100,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第34回定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)となります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長木村友彦がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会で決議した取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の算定方法に則り、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬の決定については、全体的な業績を俯瞰した上で各取締役の報酬等の評価を実施するという観点から、取締役会で決議した算定方法の範囲内において、代表取締役社長に委任しております。
なお、委任する権限が適切に行使されるようにするための措置として、算定方法の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会において決定するとともに、報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監査等委員会での協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 239 | 192 | - | 47 | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | - | - | 1 |
社外取締役 | 32 | 32 | - | - | 3 |
(注)1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記の基本報酬の総額には、以下のものが含まれております。
当連結会計年度における役員賞与引当金繰入額15百万円(取締役(監査等委員を除く。)3名(うち社外取締役0名)に対し15百万円)。
3. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。