| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当会社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。③新株予約権者は、当会社普通株式にかかる株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。④その他の条件については、平成23年1月28日開催の株主総会及び平成23年2月10日開催の取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年10月期に係る当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高が2,000百万円を超過しており、かつ、営業利益が600百万円を超過している場合、新株予約権を権利行使期間において行使することができる。②新株予約権者は、割当日から平成29年2月28日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも1,334円を下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。③新株予約権者は、新株予約権行使時において、当会社の取締役、監査役または従業員のの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任または定年により退職あるいは会社都合により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。④新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人による新株予約権の行使は認めない。⑤その他の条件については、平成27年2月27日開催の取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |