有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
41 後発事象
(1) ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
(注) 1.上記以外のその他細目事項については、2021年3月25日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定いたします。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
3.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
6.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(2) 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、取締役の報酬等として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。
当該決議に基づき、同日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、取締役の報酬等として新株予約権を発行するものであり、有利発行には該当しません。
詳細は、下記のとおりであります。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
(1) ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
| 決議年月日 | 2021年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
| 新株予約権の数(個) | 上限 14,000,000 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 上限 14,000,000 (注)3.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)5.6 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.上記以外のその他細目事項については、2021年3月25日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定いたします。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
3.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
6.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(2) 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、取締役の報酬等として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。
当該決議に基づき、同日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、取締役の報酬等として新株予約権を発行するものであり、有利発行には該当しません。
詳細は、下記のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) | 1,672,866 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 1,672,866 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付を要しないものとする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準に決定する。 資本組入額:新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準に決定する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 取締役(取締役であった者を含む)以外の者は、新株予約権を行使することができない。具体的には、新株予約権者は権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役であった者は、退任、退職若しくは解任(懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合に限り、新株予約権を行使できる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。