有価証券報告書-第21期(2025/02/01-2026/01/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年1月31日現在
(注) 自己株式300,600株は「個人その他」に3,006単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれております。
2026年1月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (名) | ― | 8 | 35 | 149 | 74 | 209 | 25,347 | 25,822 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 57,018 | 30,354 | 11,451 | 79,889 | 48,389 | 352,476 | 579,577 | 68,000 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 9.84 | 5.24 | 1.98 | 13.78 | 8.34 | 60.82 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式300,600株は「個人その他」に3,006単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年1月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年4月17日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 58,025,700 | 60,625,500 | 東京証券取引所 プライム市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。 1単元の株式数は100株となっております。 |
| 計 | 58,025,700 | 60,625,500 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2026年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
a. 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b. 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
c. 第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
d.第9回新株予約権(株価コミットメント型有償ストック・オプション)
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
a. 第1回新株予約権
| 区分 | 第1回新株予約権 (a) | 第1回新株予約権 (b) | 第1回新株予約権 (c) |
| 決議年月日 | 2010年2月26日 | 2010年2月26日 | 2010年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当社取締役 2名 当社従業員 1名 その他(当社退職者) 1名 | 当社取締役 1名 | 関係会社従業員 14名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 188 (注)1,2 | 2 (注)1,2 | 170 (注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 188,000 (注)1、2 | 普通株式 2,000 (注)1、2 | 普通株式 170,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 325 (注)3 | 325 (注)3 | 325 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2012年2月27日~ 2030年4月30日 | 2010年3月6日~ 2030年4月30日 | 2010年3月6日~ 2030年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 325 資本組入額 162.5 | 発行価格 325 資本組入額 162.5 | 発行価格 325 資本組入額 162.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者が、下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りでない。 ①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む。)または従業員たる地位。 ②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2) 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b. 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当社取締役 1名 関係会社従業員 1名 その他(当社退職者) 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 24 (注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 24,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2013年5月7日~2030年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとす る。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
c. 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年12月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 関係会社取締役 1名 関係会社従業員 7名 その他(当社退職者) 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 850 (注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 170,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 240 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2015年1月8日~2030年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 240 資本組入額 120 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
d.第9回新株予約権(株価コミットメント型有償ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2022年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当社代表取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000,000(注)1 |
| 新株予約権1個あたりの発行価額(円)※ | 2,400 |
| 新株予約権の行使時の1株あたりの払込金額(円)※ | 1,125 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年6月1日 至 2032年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,125 (注)2 資本組入額 562.5 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
なお、2026年2月1日から2026年3月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済み株式総数が2,599,800株、資本金が220百万円及び資本準備金が220百万円増加しております。
2 行使価額修正条項付第8回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド
3 海外募集による株式発行による増資
4 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使によるものであります。
5 行使価額修正条項付第10回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) | |
| 2021年1月5日~ 2021年1月31日 | (注2) | 144,000 | 45,456,600 | 62 | 12,187 | 62 | 12,133 |
| 2021年4月13日 | (注3) | 9,000,000 | 54,456,600 | 3,026 | 15,214 | 3,026 | 15,160 |
| 2021年7月1日~ 2021年12月31日 | (注4) | 15,000 | 54,471,600 | 2 | 15,216 | 2 | 15,162 |
| 2022年3月9日~ 2022年11月21日 | (注4) | 709,000 | 55,180,600 | 136 | 15,353 | 136 | 15,299 |
| 2023年3月16日~ 2023年4月3日 | (注4) | 45,000 | 55,225,600 | 7 | 15,360 | 7 | 15,306 |
| 2025年11月25日~ 2026年1月31日 | (注5) | 2,800,100 | 58,025,700 | 217 | 15,577 | 217 | 15,523 |
(注)1 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
なお、2026年2月1日から2026年3月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済み株式総数が2,599,800株、資本金が220百万円及び資本準備金が220百万円増加しております。
2 行使価額修正条項付第8回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド
3 海外募集による株式発行による増資
4 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使によるものであります。
5 行使価額修正条項付第10回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年1月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。
2026年1月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 576,571 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 58,025,700 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 576,571 | ― |
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年1月31日現在
2026年1月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ダブル・スコープ株式会社 | 東京都品川区東五反田一丁目22番6号 | 300,600 | ― | 300,600 | 0.52 |
| 計 | 300,600 | ― | 300,600 | 0.52 |