訂正有価証券報告書-第15期(2019/01/01-2019/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
a. 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、以下のとおりです。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b. 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
c. 第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
a. 第1回新株予約権
| 区分 | 第1回新株予約権 (a) | 第1回新株予約権 (b) | 第1回新株予約権 (c) |
| 決議年月日 | 2010年2月26日 | 2010年2月26日 | 2010年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び 人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 2名 | 当社監査役 2名 | 子会社監査役 1名 子会社従業員 25名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 228 (注)1,2 | 2 (注)1,2 | 255 (注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 228,000 (注)1、2 | 普通株式 2,000 (注)1、2 | 普通株式 255,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 325 (注)3 | 325 (注)3 | 325 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2012年2月27日~ 2020年2月26日 | 2010年3月6日~ 2020年2月29日 | 2010年3月6日~ 2020年2月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 325 資本組入額 162.5 | 発行価格 325 資本組入額 162.5 | 発行価格 325 資本組入額 162.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者が、下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りでない。 ①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む。)または従業員たる地位。 ②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2) 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | ||
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、以下のとおりです。
| 区分 | 第1回新株予約権 (a) | 第1回新株予約権 (b) | 第1回新株予約権 (c) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2012年2月27日~ 2022年2月28日 | 2010年3月6日~ 2022年2月28日 | 2010年3月6日~ 2022年2月28日 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b. 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び 人数 | 当社取締役 3名 監査役 2名 関係会社役員 4名 関係会社監査役 1名 関係会社従業員 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 558 (注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 558,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2013年5月7日~2021年5月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとす る。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
c. 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年12月13日 |
| 付与対象者の区分及び 人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 2名 関係会社取締役 1名 関係会社従業員 17名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,400 (注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 280,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 240 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2015年1月8日~2023年1月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 240 資本組入額 120 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込額 | = | 調整前払込額 | × | (1/分割・併合の比率) |
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
| (既発行株式数)+(新規株式発行数)× | (1株当たり払込額) | ||||
| 調整後 払込額 | = | 調整前払込額 | × | (新株式発行前の時価) | |
| (既発行株式数)+(新規株式発行数) | |||||
4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
ⅱ)新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ
た新株予約権の数及び付与株式の数とする。
ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額
につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする
が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。